離婚訴訟や公正証書がオンラインで 改正民事執行法が可決
離婚訴訟や公正証書がオンラインで可能へSending documents to the detective
離婚調停や破産にウェブ手続き 公正証書も、改正法成立
離婚に伴う取り決めで合意できない、合意内容を公正証書として残しておきたい、慰謝料の支払いが裁判で認められたのに支払いを受けられないなど、裁判所や公証役場を利用したいと考えている方も多いと思います。この時に大きな障害となるのが手続きに必要な手間ではないでしょうか?
公正証書の作成や民事調停は、手間がかかり手続きも複雑なので躊躇している方も多いと思います。
民事執行法の改正により、今までは郵送のみだった申し立てがインターネットで可能となる法改正が行われました。
民事訴訟法の改定が可決に関する記事が、共同通信に掲載されていますたので紹介します。
離婚や遺産分割といった家事調停や、破産など裁判以外の手続きをオンラインで可能にする改正民事執行法などが6日、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決、成立した。
昨年5月に成立した改正民事訴訟法で民事裁判は提訴から判決までのオンライン化が決まっており、民事手続き全体に拡大する。
公正証書作成時のウェブ活用も認める。2028年までに順次施行される。改正法の対象は離婚調停や遺産分割調停、破産手続き、財産の差し押さえ、土地の賃借権の譲渡許可など。
従来は書類の郵送などだった申し立てをインターネットで可能にする。
弁護士ら代理人にはオンライン利用を義務付ける。
民事執行法の改正によるメリットとは?
現在は裁判所に持参または郵送する必要がある申立書などが、オンラインでの提出が可能となる法改正が成立しました。
対象となる主な手続きは、遺産分割や離婚に関する家事審判や調停、また破産、再生、競売など裁判所が債務者の財産を差し押さえて金銭に換える民事執行が該当します。
当事者がインターネットを利用して裁判所に書面や資料の提出が可能になり、弁護士など代理人にはオンライン提出が義務付けられました。
離婚に関する家事審判や調停、損害賠償の未払いによる差し押さえなど、探偵を利用される方に影響する手続きも対象になるものがあります。
この法改正により、調停や審判を利用する場合に手続きが簡素化され、少しだけ利用しやすくなると期待されます。また、公正証書の作成にウエブの活用ができるようになるので、公正証書の作成が今までよりも手間が掛からなくなります。
調停や財産の差し押さえなどは弁護士を利用される方が多いですが、この場合にメリットが得られるかは現時点では不明です。弁護士の業務が効率化されれば、弁護士費用が抑えられる可能性が考えられます。また、オンライン化により結論が出るまでの期間が短縮される可能性もあるでしょう。
どのような手続きが何時から変更されるかは不明ですが、準備が整ったものから順次変更されると考えられます。
今回の法改正では2028年までに順次施行となっていますので、移行されるまでにはある程度の期間が必要になると思われます。
政府は、その他の行政手続きもインターネットの利用などデジタル化を進めていますので、利用しやすくなる実効性がある法改正を期待しましょう。
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