成人年齢が4月1日から18歳に引き下げ

成人年齢が4月1日から18歳に引き下げられましたAdult age reduction

成人年齢、1日から18歳=明治以来146年ぶり改正

メディアでも取り上げている話題ですが、本日2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人年齢を引き下げる法律の成立は平成30年6月13日であり、かなり以前から決まっていたので知っている方も多いと思います。
多くの先進国では成人年齢を18歳としており、世界的に見ても20歳を成人年齢としている国は少数でした。国際化が進む中で不都合も多く指摘されており、成人年齢の引き下げは妥当な法改正ではないでしょうか。
犯罪を犯した場合の実名報道や各種契約が単独で可能である点が注目されている法改正です。しかし、それ以外の面でもさまざまな影響がある法改正です。
成人年齢の引き下げは若者の自己決定権を尊重するものであり、積極的な社会参加を促すことにつながる考えられます。
成人年齢の引き下げに伴い就ける職業の幅も広がりました。また、親権者の同意がなくても就職やアパートの契約が可能になり、本人の意思のみで希望する職業で働けます。
成人年齢、1日から18歳=明治以来146年ぶり改正に関する記事が、時事通信社に掲載されていましたので紹介します。

改正民法が1日施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
明治初期の1876年に太政官布告で定められた大人の定義見直しは146年ぶり。飲酒や喫煙は現行通り「20歳まで禁止」が維持されるが、18、19歳は親権から外れ、単独でクレジットカードなどの契約を結べるようになる。
事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、厳罰化を図る改正少年法も同日施行された。
松野博一官房長官は31日の記者会見で「若者の積極的な社会参加を促し、主体的な役割を果たしてもらうことは、社会に大きな活力をもたらし非常に大きな意義がある」と強調した。

18、19歳で新たに可能になるのは、携帯電話、アパート、クレジットカード、自動車ローンなどの単独契約に加え、10年有効パスポート(旅券)の取得、医師や公認会計士、司法書士などの資格の取得、外国人の帰化、性同一性障害の性別変更審判の請求など。
これに対し、非行防止や健康への影響を考慮し、飲酒や喫煙、公営ギャンブル、猟銃所持はこれまで通り20歳未満は禁止される。国民年金保険料の納付、大型・中型自動車運転免許の取得も20歳からで変わらない。

1日時点で18歳以上20歳未満の人は同日から、2日以降生まれの人は18歳の誕生日から成人となる。
成人式については法律の定めがないため、対象年齢を18歳に下げるか20歳に据え置くかなどは自治体の判断に委ねられる。
一方、改正民法では女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、明治以来初めて男性と統一される。
成人年齢引き下げは世界的な潮流に合わせたものだ。
2007年成立の国民投票法は、同法の投票権年齢(18歳以上)に公職選挙法の選挙権年齢と民法の成人年齢を合わせるよう付則に明記。これを受け、改正公選法が15年、改正民法が18年に成立した。改正公選法は16年に施行されたが、成人年齢は影響が広範囲に及ぶため、4年間の周知期間が設けられた。

出典:時事通信社 https://www.jiji.com/
2022年04月01日 配信記事

成人年齢の引き下げに伴う影響

探偵を利用される方にも、成人年齢の引き下げに伴いさまざまな影響が予測されます。
18~19歳の人が探偵を利用する場合はもちろんですが、すでに成人の方が探偵を使用する場合にも影響があります。成人年齢の引き下げは、探偵利用者にとってプラスになる影響が多いと思われます。
成人年年齢の引き下げに伴い影響を受ける事柄を紹介します。

成人年齢引き下げに伴い最も影響を受けるのは、お子様がいる夫婦が離婚を考えているときではないでしょうか?
未成年の子どもがいる夫婦が離婚をするときには、どちらか一方の親を親権者に定めなければ離婚ができません。今回の法改正で、この年齢が20歳未満から18歳未満に変更されます。
つまり、子どもが18歳以上であれば親権者を決めなくても離婚ができます。
親権とは、未成年の子どもに対する親の権利または義務であり、成人している子どもに対しては親権という考えはありません。そのため、18歳以上の子どもに対しては親権者を決める必要がなく、親権者の決定に関するトラブルは起こりません。
一方で、養育費の支払いも原則として成人年齢である18歳までに変更されます。しかし、現状として大学を卒業するまでの期間養育費を受け取っているケースが多く、成人年齢が変更されても今まで通り大学卒業まで受け取る約束ができます。

民事被害で慰謝料請求を行うときには、相手が18歳以上であれば親の同意がなくても示談の成立(契約)が可能です。
未成年を相手に行った契約行為(示談など)は、未成年という理由のみで契約を無効とし取り消しができる場合があります。今後は18歳以上であれば成人であり年齢のみを理由に契約を取り消せません。
たとえば、浮気相手への慰謝料請求では、18歳以上であれば親権者の同意がなくても示談が可能です。今までは20歳未満の人に対する慰謝料請求は困難でしたが、今後は18歳以上であれば対応がしやすくなります。
また、今までは20歳未満の方が探偵を利用するには親権者の同意が必要でしたが、今後は18歳以上であれば単独で契約をし探偵の利用ができます。親権者を対象とした調査や親権者に知られたくない調査でも、本人の意思のみで依頼ができます。

その他、詐欺やストーカーなど犯罪が疑われる被害では、加害者が18歳と19歳でも今までよりも厳罰化された少年法で裁かれます。18歳と19歳は特定少年として扱われ、刑事責任が重くなる場合があり被害者にとっては納得ができる結論が出る可能性が高くなりました。
また、特定少年は実名報道が解禁されましたので、社会的な制裁という意味でも大きな影響があるでしょう。

成人年齢の引き下げに伴い、18歳と19歳の方は多くの権利と自由が得られます。一方で、大人としての責任を伴うことを忘れてはいけません。
成人年齢の引き下げは、被害者の立場で考えれば有利になる場面が多いと考えられます。

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