大阪市が養育費確保へ保証支援を新設

来年度から大阪市が養育費確保へ保証支援Child support guarantee

大阪市が養育費確保へ保証支援を新設 来年度から

養育費の取り決めを行ったにも関わらず、養育費の支払いがなされないケースが後を絶たず社会問題となっています。
現状では養育費を受け取る側が対処する必要があり、個人での交渉や法的処置にはハードルが高い問題点も指摘されています。
養育費の支払いを後押しする目的で、養育費の回収を保証会社が代行する制度を利用しやすくする取り組みが大阪市で始まりました。今後はこのような取り組みが全国に広がることを期待したいものです。
大阪市が養育費確保へ保証支援を新設に関する記事が、産経デジタルizaに掲載されていますたので紹介します。

大阪市は、子供の養育費について離婚相手と取り決めをしたひとり親家庭に対し、養育費の受け取りを保証する支援制度を来年度から始める方針を決めた。子供の貧困対策の一環で、本格導入は全国の自治体で初とみられる。市内のひとり親家庭の養育費の受け取り率は、全国平均と比べて低いのが実情。未払いの養育費を回収する保証会社との契約を行政がサポートすることで、確実に受け取れる家庭を増やす狙いだ。

市によると、養育費の条件について双方が合意し、法的効力の強い公正証書などを作成して取り決めをした市民が対象。民間の保証会社と契約をした際に市が保証料(上限5万円)を補助する。
支払いが滞った場合、保証会社が養育費を肩代わりして契約者に支払い、相手側への債権回収を行う。第三者が介することで養育費の確実な受け取りや不払いの抑止が期待できるといい、同様の取り組みは兵庫県明石市が11月からモデル事業として実施している。

厚生労働省の調査(平成28年度)によると、母子家庭で養育費を受けていると回答した人は全国で24・3%だが、大阪市の調査(26年度)では9・8%にとどまる。取り決めをしても未払いとなるケースが多いとみられ、吉村洋文市長は25日に開かれた子供貧困対策の会議で、「養育費は親の義務。社会全体で『逃げ得は許さない』という認識を広めていきたい」と強調した。

市は養育費確保の総合支援策として約2500万円を来年度予算案に計上する予定。保証支援制度の新設のほか、養育費の取り決め自体をしていないひとり親家庭が全国と比べて多い傾向にあることから、公正証書の作成補助や弁護士による無料相談などの体制整備を進めるとしている。

出典:産経デジタルiza https://www.iza.ne.jp/
2018年12月26日 配信記事

大阪市や明石市から始まった養育費の不払いへの取り組み

離婚をして親権を持たない親であっても子どもの親に変わりなく、離婚後も子どもに対する扶養義務が継続します。そのため、離婚後も子どもに対して養育費の支払い義務があります。
しかし、実際には養育費の支払いが受けらない子どもが多く、ひとり親世帯の貧困率は社会問題となっています。

母子家庭で養育費を受けている人は全国で24.3%しかおらず、養育費の未払いがひとり親世帯の貧困の原因の一つです。
養育費は離婚した元配偶者の生活のためではなく子どもの養育に必要な費用です。離婚をしても親は子どもを養育する義務が継続しますので、養育費を負担し責任を果たす義務も当然あります。
母子家庭の貧困率が高い現状は、何の罪のない子どもの犠牲につながっています。しかし、養育費を払わない親が居るからと言って公金による支援には反対意見も少なくありません。
このような事情からも、公金を支出してひとり親世帯を支えるのではなく、養育義務がある親から養育費を受けやすくする制度は理にかなっています。

離婚をしていない夫婦は子どもの養育に必要なお金を夫婦が負担しており、離婚した夫婦の子どものみに公金を使うことに対して不公平だと言う意見があります。
今回の取り組みは、養育に関わる費用を大阪市が負担するのではなく、養育費の回収に必要な保証会社へ支払う保証料を市が負担する制度です。
養育費が支払われないときに保証会社が支払い、その保証料の一部を大阪市が負担し利用しやすくする制度です。大阪市が補助をする保証料は上限が5万円であり、ひとり親世帯以外からの理解も得やすいのではないでしょうか。
大阪市がH30年4月から行う制度であり、モデル事業として行われている明石市に続き全国で2例目です。
当探偵社のお客様が多い東海地方では、このような制度はありませんが大阪での取り組みが全国的に広がる可能性も考えられます。

大阪のケースでは、養育費に関する公正証書を作成している場合のみが今回の制度の対象です。
これは、公文書ではない離婚協議書や口約束だけでは、養育費の取り決めを公的に証明できないからと思われます。
同様の制度が他の自治体で導入されたとしても、公正証書を作成していなければ対象とならない可能性があります。
離婚時には夫婦関係が険悪になっている場合も多く公正証書の作成は簡単ではないかもしれません。しかし、子どもの養育に必要な大切な養育費ですので、公正証書を作成し未払いを防ぐのは親としての責任でもあります。
夫婦関係の悪化で話し合いが難しかったり精神的な苦痛を感じる場合もあると思います。このような場合には、弁護士などの代理人に交渉を依頼し公正証書の作成を検討しましょう。
現在はこのような制度がない自治体でも、公正証書を作成すると強制執行が可能など養育費の支払いを受けられる可能性は高まります。
養育費の未払いを防ぐために公正証書を作成しましょう。

養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
養育費とは子どもの養育に必要な費用を親権を持たない親が負担するもので、原則として子どもが成人するまで受け取れます。
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