証拠となる録画 原則的に違法ではない

証拠となる録画や録音は原則的に違法ではないRecording illegality

いじめ、煽り運転の証拠となる録画 原則的に違法ではない

浮気やいじめなどの理由で証拠撮影を考えている方のなかには、盗撮などの犯罪にならないのか心配な方も居ると思います。
事実を証明するための証拠撮影であっても、違法となれば不利な状況になってしまいますし、最悪のケースとして犯罪となってしまっては意味がありません。また、民事上の問題による損害賠償の請求にも注意が必要です。
相手の同意を得ずに撮影を行っても直ちに違法性は問われませんが、どのような撮影を行っても違法性が問われない訳ではありません。
証拠となる録画の違法性に関する記事が、NEWSポストセブンに掲載されていますたので紹介します。

「今や録音や録画の証拠がないと、学校も警察も対応してくれないと思った方がいい」と、強調するのは元警察官で現在は危機管理コンサルタントの佐々木保博さんだ。
「警察は常に人手不足なので、事件が起こる前に動いてくれることはまずありません。自分で証拠を持って行って初めて動いてくれます。いじめもしかり。学校側はいじめを認定したくないため、けがを見せても“階段で転んだのでは?”などと一蹴されがちです」(佐々木さん)
しかし、録音や録画があれば違う。証拠さえあれば、警察や学校は動かざるをえない。交通事故やあおり運転の被害、物損事故も同様で、車に取り付けたドライブレコーダーの記録がものをいう。
民事刑事を問わず、トラブルに巻き込まれた際に、問題解決のスタート地点に立つには、録音・録画が必須だと覚えておいてほしい。

◆録音・録画と盗聴・盗撮の違い
とはいえ、相手にわからないよう録音や録画を行うのは、盗聴・盗撮にならないだろうか? レイ法律事務所の弁護士・松下真由美さんは、原則的に違法にはならないと解説してくれた。
「違法になるのは、人の家に勝手に入って盗聴器を付けたり(住居侵入罪)、風呂場に隠しカメラを付けたり(迷惑防止条例違反)といった行為を行った場合です。これらは犯罪になります。
また、浮気を証明しようと不倫相手の車などにマイクやカメラなどを取り付けるのも、プライバシー侵害になる可能性が。ただ、自宅の中や、相手が自ら話した内容であれば、他人の権利を侵害しないので、盗聴や盗撮にはなりません」(松下さん)
自宅のリビングに隠しカメラを取り付け、自分が不在の時も録画をし続ける場合は、目的がDVやモラハラの事実を証明するためなら問題ないという。
「そもそも録音・録画は、加害者や周囲に秘密にしておかないと、実行するのは難しい。この行為が違法になってしまうと証拠を取る方法がほとんどなく、自分や家族の身を守れません」

出典:NEWSポストセブン https://www.news-postseven.com/
2018年09月07日 配信記事

探偵の証拠収集は違法にならない方法で行っている

正当な理由があれば、証拠となる撮影を相手の同意なしに行っても原則違法ではありません。ただし、撮影内容や撮影場所によって違法となる場合がありますので注意が必要です。
また、刑法に定める違法行為にはならくても、プライバシーの侵害など民事上の問題が発生する可能性があります。
証拠となる撮影を行うとき特に注意が必要なのは、「迷惑防止条例」と「住居侵入・建造物侵入」の法律です。

証拠撮影が盗撮にならないのか心配されている方もいますが、「盗撮罪」という犯罪は日本にはありません。そのため、相手の同意なしに撮影を行っても原則として違法性は問われません。
防犯カメラやドライブレコーダーは、犯罪や事故の証明が目的で撮影を行っていますが、大部分は何ら関係がない一般の人や車を撮影しています。つまり、相手の同意を得ずに撮影を行っていますが、通常の利用であれば犯罪に問われることはありません。
防犯カメラやドライブレコーダーの取り付けは推奨されており、警察や自治体の公的機関も積極的に設置しています。
また、警察の捜査でも相手の同意を得ない撮影は行われていますし、最近では警察官のボディーカメラも普及しています。
これは、相手の同意がない撮影に違法性がないので設置ができるのです。

盗撮の容疑で検挙の報道も聞きますが、これは都道府県が定める「迷惑防止条例」違反による検挙が一般的です。
迷惑防止条例は都道府県により多少の違いはありますが、「衣服を身に着けていない場所、例えば更衣室やトイレなどを撮影すること、衣服を身に着けていても通常は衣服で隠している肌や下着などを撮影をすること」を規制しています。つまり、原則としてわいせつ目的での撮影を禁止している条例です。
もちろん、浮気の証拠として行った撮影であっても、わいせつな撮影は迷惑防止条例違反です。例えば、性行為そのものの撮影はNGですし、デート中の撮影もでスカートの中や下着が写る撮影は違法と判断されるでしょう。
一方で、ホテルやマンションへ出入りする姿、公共の場所でのキスや手を繋いでいる姿の撮影であれば問題ありません。これは、通常は衣服を身に着けている場所であり下着などを撮影している訳でもありませんので、迷惑防止条例には該当しないと考えられます。
なお、多くの都道府県条例では、衣服で隠された下着や体の撮影だけでなく、撮影のためカメラなどの機器を「差し向ける行為」や「設置する行為」も規制の対象です。証拠撮影の際には、わいせつ目的での撮影が疑われないよう注意が必要です。

撮影罪(性的姿勢撮影等処罰法)が新たに施行
2023年7月13日に、通称「撮影罪」と呼ばれる「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」が新たに施行されました。

もう一つ注意が必要な法律は、住居侵入や建造物侵入など撮影するために立ち入る場所です。
住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」とされています。また、建造物侵入罪は、「人が住む住居ではないが、他人が事実上管理支配しているビル・学校や病院などの施設が対象」です。
他人の敷地内に許可なく立ち入ると、犯罪になる場合がありますので注意が必要です。例えば、浮気相手の自宅駐車場やマンションの共有部分に立ち入ったり、ホテルでも無断で立ち入れば不法侵入に問われる可能性が高いです。
一方で、公共の場所である道路や公園は、誰もが自由に出入りできる場所であり住居侵入や建造物侵入には問われません。コインパーキングは駐車料金を支払っていれば利用者であり問題ないと思われます。また、ホテルは宿泊料を支払っていれば宿泊客であり不法侵入に問われないでしょう。

プライバシーの問題を心配される方も多いようですが、プライバシーは刑法ではなくあくまでも民事(民法)の問題です。
民法であっても守る義務はあるのですが、浮気と同じで犯罪ではありませんので罰則はなく警察も介入しません。ただし、民法に反する不法行為で金銭的損失や精神的苦痛を与えると、損害賠償を請求される可能性があります。
プライバシー権とは、「個人の私生活の事実、公開されたくない事柄、未公開の事柄を指し、第三者にみだりに公開されない権利」と考えられています。
例えば、窓から住宅の内部を撮影するなどプライベートな場所の撮影は、プライバシーの侵害に当たる可能性が高いです。
一方で、公共の場所の撮影であれば、不法行為の証明など正当な理由があればプライバシーの侵害に問われる可能性は低いと思われます。
浮気などを証明するために行った正当な理由があり、慰謝料の請求や和解交渉に利用するのであれば問題にならないと思われます。一方で、画像をネットに公開したり言いふらすと、プライバシーの侵害に当たる可能性があるでしょう。
また、名誉を棄損させたと判断される場合には、名誉棄損罪に問われる可能性があります。名誉棄損罪は民事ではなく刑法に触れる犯罪ですので注意しましょう。
その他、交際相手、元配偶者、別居している配偶者の場合には、ストーカー規制法のつきまといに該当する可能性があります。一方で、同居している配偶者であれば、特別な事情がなければストーカーにはあたらないと考えられます。

証拠撮影とは関係がありませんが、相手との交渉では脅迫、恐喝、強要にならないように注意しましょう。
慰謝料を払わないと家族や会社にばらすなどの言動は、脅迫や恐喝に該当する可能性があります。また、相手が帰れない状況に長時間追い込んだり土下座などを求めると強要となる可能性があります。
脅迫、恐喝、強要は刑法に触れる犯罪ですので注意しましょう。

証拠撮影が必要な状況では、相手との関係が険悪になっており最終的に敵対して争う場合も少なくありません。人間関係が良好な場合には問題にならない些細なことでも、相手が法的手段を取る可能性は十分あります。
証拠撮影や相手との交渉は、知識がないと大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。対応に不安があるときには、探偵や弁護士などプロの力を借りることも検討してみましょう。

当探偵社では、全ての調査で各種法令を厳守し細心の注意を払って証拠収集を行っています。これは、適正な方法での調査や証拠収集が、最終的にお客様の利益につながると考えているからです。
個人的に証拠収集を行うと、気付かないうちに違法な行為を行ってしまう可能性があり、手に入れた証拠が違法行為の証拠となってしまうリスクがあります。
このようなトラブルを避けるためにも、探偵に調査を依頼すると安心ができます。
ただし、全ての探偵が各種法令を順守し適正な調査を行っていると当探偵社では約束できません。探偵を利用するときには、信頼できる業者に依頼しましょう。

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