法務省が離婚後の共同親権導入を検討

法務省が共同親権の導入検討Joint custody

共同親権の導入検討=離婚後夫婦の子めぐり-法務省

子どもが居る夫婦が離婚をすると、日本ではどちらか一方の親が親権を受け持つ単独親権のみを認めています。これに対して、離婚後も元夫婦の両方が親権を受け持つ制度を共同親権と言います。
日本人には馴染みがない共同親権ですが、アメリカでは47州の州で共同親権を認められており、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストラリアなどの先進国の多くで、離婚後も原則として共同親権が採用されています。
このことからも分かるように、日本が採用している単独親権は世界的に見ると少数派であり、単独親権は子どもの為にならない考え方が世界の主流です。
日本もハーグ条約へ加盟し国際的なルールに変更する必要があり、離婚後に共同親権を導入できる法整備が検討されています。
離婚後の共同親権の導入に関する記事が、時事通信社に掲載されていますたので紹介します。

夫婦が離婚した場合に父母いずれかが子どもの親権を得る「単独親権」制度を見直し、双方に親権を認める「共同親権」導入を法務省が検討していることが17日、分かった。民法の親子法制見直しの一環で、一定の結論が出れば法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針だ。

上川陽子法相は17日の記者会見で「親子法制の諸課題について、離婚後の単独親権制度の見直しも含めて広く検討したい」と表明した。

民法819条は、父母が離婚する場合、どちらかを親権者と定めなければならないと規定している。しかし、親権を失った親は子どもと交流する機会が制限され、「子の利益」にかなわないケースがあるとの指摘が出ている。欧米では共同親権を採用する国が多い。

一方、子どもが離婚前に虐待を受けていたり、夫婦が子育て方針をめぐって対立したりするケースも想定されるため、共同親権を認めれば「子の利益」を害することになるとの慎重論もある。

厚生労働省によると、2016年の日本人の離婚件数は21万6798件で、このうち子どもがいる夫婦は約58%に上る。法務省は離婚後の両親の関係が良好である場合を条件とすることなども含め、共同親権の検討を急ぐ方針だ。

出典:時事通信社 https://www.jiji.com/
2018年07月17日 配信記事

共同親権の導入で何が変わる

法務省が共同親権の導入を検討しており、日本でも将来的に共同親権が導入される可能性があります。
日本の法律では離婚後は単独親権を定めていますが、世界を見てみると先進国の多くでは共同親権が採用されています。これは、離婚後も元夫婦が共同しての子育てが子どもの健やかな成長には欠かせないと考えられているからです。
離婚は夫婦の問題であり、親と子どもの関係に両親の離婚は何ら関係がありません。法律上の親子関係が離婚後も継続するのはもちろん、親子の絆は離婚後も継続して当然です。
離婚は夫婦の不仲が原因の場合が多く、離婚をしたら子どもを元配偶者と合わせたくないと考える親権者がいます。しかし、このような親のわがままで子どもが一方の親と会えなくなる現状は、親に会いたい子どもの気持ちを無視する行為であり子の福祉に反すると考えられています。
共同親権には、メリットも多いのですが問題点も指摘されており、今後の議論が長期化する可能性があります。

日本が採用している単独親権では、親権を持っている親が不当に面会交流を避ける傾向があり、親権を持たない親と子が交流する機会が制限されてしまいます。しかし、子どもは親と面会し交流する権利がありますので、「子の利益」にかなわないとの指摘があります。
共同親権が認められているアメリカでは、週末は隔週で父親と母親と過ごしたり、平日も一週間ごとに同じ時間を父親と母親の家を行き来して過ごす場合があります。また、曜日を指定して父親と母親と過ごすパターンもあります。
つまり、離婚後も子どもは両親と対等に触れ合い成長ができる環境があります。
子どもにとっては、どちらの親とも過ごせるメリットがありますが、生活の場が日によって変わり落ち着かないなどのデメリットも指摘されています。

父親と母親が養育を日によって共同で行う共同親権では、元夫婦間の給料に差がなければ養育費の支払いが理論的には不要です。これは、元夫婦の育児に掛かる時間的負担と生活費の負担が平等と考えられるからです。そのため、養育費の未払いによる子どもの貧困問題が解消できるケースもあるでしょう。
しかし、片方の親が実質的に子どもを放置してしまうと、もう片方の親の経済的負担が大きくなるデメリットがあります。
その他の問題としては、育児に積極的ではない親も同等な権利を持つと、元両親の間で進学など教育方針を巡り対立が起こるケースも考えられます。しかし、これは離婚をしていない夫婦でも起こる問題であり、両親として話し合いで解決を図る必要があるでしょう。また、子どもがある程度の年齢であれば両親2人の考えを参考にでき、多くの人の意見が聞けると言う意味でもメリットがあります。
片方の親に虐待があっても共同親権であれば面会交流を拒否しにくい問題が指摘されています。しかし、単独親権では親権者の育児放棄や虐待を防げない場合もあり、共同親権であれば防げる可能性が高いメリットもあります。
共同で親権では子どものことで元夫婦が話し合う必要があり、精神的に苦痛に感じる方もいるかもしれません。しかし、親権は親の気持ちではなく、子の福祉を優先して考えなければなりません。
これらの問題を考慮し、原則としては共同親権を採用し、虐待などの事情がある場合のみ単独親権を認める案も検討されているようです。
どのような結論になるかは分かりませんが、諸外国での問題点なども考慮し「単独親権」と「共同親権」のどちらかを夫婦が選択できるような制度が有力と言われています。

離婚時の親権が決まる条件
親権とは未成年の子どもに対する親の責任や義務で離婚時には親権者を決める必要があります。裁判所が親権を決める条件を解説。
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