探偵が対応可能な調査と不可な調査

探偵には対応が可能な調査と不可な調査があるDetective Allowed Impossible

探偵ができる調査とできない調査

探偵が対応が可能な調査と不可な調査

日常生活で探偵を利用する機会は少ないので、どのような調査であれば引き受けてくれるのか分からない方も多いと思います。
探偵はすべての依頼を引き受ける訳ではなく、依頼内容によっては引き受けてくれない調査もありますし、引き受けてくれたとしても結果が出せない調査もあります。

探偵には対応が可能な調査と不可な調査がある理由をいくつか紹介します。
探偵が対応できない調査の理由を知れば、ある程度は対応できる調査かの判断ができるのではないでしょうか。
また、可能な調査と不可な調査の具体的な例も紹介していきます。

探偵が不可能な調査には理由がある

探偵が対応できない調査には複数の理由があり、主に次の5つの理由があります。

  • 違法な方法でしか調査ができない
  • 調査結果の利用目的に違法性が疑われる
  • 違法とは言えないが公序良俗に反する
  • 調査の難易度が高く結果が出せない
  • 反社会的勢力からの依頼

探偵は、違法な方法で調査を行っているイメージを持ているかもしれませんが、最近ではコンプライアンスを重視し違法な方法での調査は行っていません。以外かもしれませんが、各種法令を順守しており適切な方法で調査を行っています。
探偵であっても違法な方法での調査はできませんし、調査結果を違法な目的で利用する可能性がある調査も許されません。また、違法とは言えないが公序良俗に反する調査も行わない傾向にあります。
その他にも、難易度が高く結果が出せない調査も対応ができない調査との一つです。

違法な方法でしか調査ができない

探偵は警察などの捜査機関とは異なり民間の会社ですので、探偵には特別な権限や捜査権は認められていません。一般の方と同じで探偵にも法律を守る義務が当然あり、全ての調査を法律に違反しない方法で行わなければなりません。
探偵業の適正化を目的とした「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)」があり、全ての探偵が守らなければいけません。また、刑法に反する違法な方法での調査は当然できませんし、民法に反する不法な方法での調査も行えません。
そのため、違法な手法でなければ調査ができない依頼は対応ができません。

探偵業法

探偵業者と調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な業者による不適正な営業活動を防ぐ目的で、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されています。
探偵業法では、「尾行、張り込み、聞き込みを行い、依頼人への報告」が探偵業務と明記されており、これらの業務は法律で認められていると解釈できます。一方で、「違法行為や人々の平穏な生活や権利を侵害する行為をしてはならない」と明記されていますので、このような調査や結果につながる行為はできません。
探偵業法についてはこちらのページをご確認ください。
全ての探偵業者には探偵業法を守る義務があり、探偵業法に反する調査や業務は違法行為です。

刑法

刑法とは、犯罪行為をした場合に「国」がどのような処罰を科すかを定めた法律であり、被害者に代わって国家権力が加害者の責任を追及する法律です。
簡単に言ってしまうと、殺人、強盗、窃盗などが刑法に該当し、刑法に反する行為を行うと懲役や罰金の処罰が科される可能性があります。
探偵が調査で殺人や強盗の犯罪は常識的に考えて行いませんが、他人の敷地内に入っての撮影や録音は不法侵入に該当しますし、証拠となる物であっても無断で持ち帰れば窃盗に該当します。
また、他人の住民票を勝手に取得したり会社内の情報を持ち出す行為は個人情報保護法に違反しますし、パスワードが掛かっているアプリやサイトに不正にアクセスする行為は不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。
その他にも、脅したり強要をして情報を聞き出す行為や損害賠償を求める行為も、脅迫や強要罪に該当する可能性がありますのでできません。

民法

民法とは、「私人と私人」の間の権利義務関係を規律する法律で、社会で生きていくには全ての人に民法を守る義務があります。
民法に反する行為をしても、民法には罰則が定められていませんので懲役や罰金を支払う必要はありません。また、警察には民事不介入の原則がありますので介入できませんが、だからと言って民法に反する不法行為は許されません。
民法に反し不当に損害を与えたときには、被害者は加害者に損害賠償の請求が可能ですので注意が必要です。
プライバシーを侵害する調査、国籍や出身地など差別に当たる調査、対象者を退職や離婚に追い込む工作行為は、民法に反する不法行為に該当する可能性があります。
探偵にも民法を守る義務がありますので、民法に反する調査は行えません。また、民法に反する調査は損害賠償の対象となる可能性があり、最終的には依頼者が不利益を被る可能性があります。
民法と刑法の違いについてはこちらのページをご確認ください。

調査結果の利用目的に違法性が疑われる

探偵の調査に違法性がないとしても、調査結果を違法な目的で利用する恐れがある調査も探偵はできません。
このようなケースでは、探偵は違法行為を行っていませんが、探偵の調査により第三者が被害に合う可能性があり倫理的に許されないでしょう。また、調査結果を違法な目的で利用すると探偵が知っていれば、探偵も共犯として扱われ責任を負う可能性があります。
そのため、探偵は調査の目的を確認しており、正当な理由がない依頼には応じない傾向にあります。
具体的には、元交際相手や元配偶者の所在調査は、ストーカー行為またはDV加害者である可能性があるため引き受けません。ただし、貸している金銭の返済や未払いになっている養育費の請求などが目的であれば、正当な理由ですので調査を引き受けています。
その他にも、調査結果を脅迫や恐喝に利用する可能性がある調査、プライバシーの侵害が疑われる調査、違法な方法での仕返しが疑われる調査も、探偵が引き受けない調査に該当します。
探偵は、調査結果を違法な目的に利用しないのか注意を払っており、正当な目的がないと思われる調査は引き受けません。

違法とは言えないが公序良俗に反する

違法とは言えなくても、倫理的に問題がある調査も探偵は応じない傾向にあります。
探偵の使命として被害者の救済が目的であるべきであり、第三者を陥れる目的の調査は違法性がなくても許されません。
例えば、正当性がない別れさせ工作、第三者を退職に追い込む調査、第三者を離婚や結婚の破談に追い込む調査、虐めにつながる調査、国籍や出身地など差別に当たる調査には応じない可能性が高いでしょう。
ただし、違法とは言えない依頼に関しては法律で規制されていませんので、一部の探偵事務所では対応している現状があります。
公序良俗に反する調査の対応にはさまざまな意見がありますが、当探偵社では正当性がないと判断した調査はお断りしています。

調査の難易度が高く結果が出せない

探偵は全ての調査で結果が出せる訳ではなく、調査の難易度が高く結果が出せない調査もあります。
また、結果が出せる調査でも、被害額が少額であれば調査費用が上回ってしまうケースもあり、依頼者の金銭的メリットを考え応じない場合があるようです。
ただし、依頼者の目的は金銭的なメリットだけではありませんので、その他の理由があり依頼者が希望をすれば引き受けてくれるでしょう。
結果が出せない調査にはさまざまな理由がありますが、過去の事実を証明する調査は難易度が高いようです。
警察は社会的な信用度が高く防犯カメラや聞き込みでの捜査が比較的容易ですが、探偵は社会的な信用が低く協力が得られず難易度が高くなる傾向にあります。また、会社や組織内の資料や情報を入手する必要がある調査も難易度が高い調査です。
その他には、対象者が警戒している、依頼者が持っている情報が極端に少ない、密室内で行われている事実証明は、探偵にとって難易度が高い調査です。
探偵により調査方法は異なりますし調査の得意分野もありますので、難易度が高い調査でも探偵によっては結果が出せる可能性があります。

反社会的勢力からの依頼

全ての都道府県で暴力団排除条例が制定され、探偵にも「反社会的勢力」に対する対応が求められています。そのため、依頼者が反社会的勢力と関りがないか確認を行い、契約書に反社条項を記載する対応が一般化しています。
反社会的勢力とは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」を指し明確な基準はありません。つまり、反社会的勢力とは、暴力団のみに限定されずその他の者も広く含まれます。
反社会的勢力との取引は、会社や個人に多大な影響が生じるだけではなく、企業の存続に関わる問題に発展する可能性があります。また、刑事処分などの厳しい処分を受ける可能性があり、反社会的勢力との取引はリスクが高く引き受けないと考えられます。
探偵は業務の性質から共犯や利益供与が疑われる可能性があり、一般的な会社と比べ重い処罰がくだされるリスクがあります。
現状として多くの探偵事務所では、暴力団、総会屋、振り込め詐欺グループ、犯罪グループ、半グレグループ、カルト集団、問題がある宗教団体からの依頼は引き受けていません。

探偵に対応が可能な調査と不可能な調査の具体例

探偵が対応できる調査の具体例

原則として、民事事件や刑事事件の被害者からの依頼は、証拠収集や加害者特定の調査には正当性があり対応が可能です。
また、約束事や契約内容が守られない場合の調査も対応が可能です。
ただし、依頼者がDVや脅迫などを対象者に行っていた事実があると、問題がある調査と判断し応じない場合が多いようです。

  • 配偶者の浮気調査や証拠収集
  • 浮気相手の特定や勤務先の調査
  • 養育費を払ってくれない元配偶者の所在調査や勤務先調査
  • 正当な理由がなく子どもとの面会交流を果たさない元配偶者の所在調査
  • 損害賠償や慰謝料の支払い義務がある人の調査
  • お金を返してくれないなど金銭トラブル相手の所在調査
  • 虐めやプライバシーの侵害など民事事件の加害者に関する調査
  • 詐欺や器物損壊など刑事事件の加害者に対する調査
  • 行方不明になった家族などの調査
  • 盗聴器や盗撮器の調査および設置者の特定
  • 横領、残業代の不正請求、背任など不正が疑われる従業員の調査

探偵が対応できない調査の具体例

元交際相手や元配偶者は法律上は他人ですので、原則として所在調査や行動調査はできません。ただし、貸しているお金を返してくれない、養育費の未払い、面会交流を正当な理由がなく果たさないなどの理由があれば調査が可能です。
原則として、調査結果を犯罪行為や公序良俗に反する目的で利用する可能性がある調査はできません。また、第三者を陥れる目的の調査もできません。
その他、現在は行われていない過去の調査は、調査の難易度が高く結果が出せない可能性が高くなります。

  • 現在は行われていない過去の浮気調査
  • 正当な理由がない交際相手、元交際相手、好意を抱いている相手の所在調査
  • 正当な理由がない元配偶者の所在調査
  • ストーカー行為が疑われる調査
  • DVや恐喝などを行っていた相手の調査
  • 正当な理由がない別れさせ工作や他人を陥れる行為
  • 他人の敷地に侵入しなければできない調査
  • 他人の敷地に盗聴器や盗撮器を設置する行為
  • 機密文章や個人情報の入手
  • 国籍や出身地など差別に当たる調査
  • 反社会的勢力や問題がある組織や個人からの依頼

対応が可能な調査かは探偵に直接確認

探偵への依頼が可能か不可能かは、簡単には判断できないケースがあります。
依頼者が判断する必要はありませんので、探偵事務所に直接問い合わせてみましょう。
探偵に相談するときは、事実を包み隠さず伝える必要がありうそを言って調査を依頼してはいけません。探偵が引き受けない理由は、最終的に依頼者が不利益を被らないためでもあります。
探偵事務所への相談は基本的に無料の場合が多いですし、相談内容は守秘義務により保護され外部には漏れません。また、相談だけなら匿名で受け付けてくれる探偵も多いようです。

調査の難易度が高い理由で引き受けてくれない場合には、依頼者が持っている情報や状況を詳しく伝えてみましょう。依頼者が役に立たないと考えている情報でも、探偵にとっては役立つ情報であり調査の突破口が見つかる可能性があります。
違法性が疑われる理由で引き受けてくれない場合には、他の探偵に相談しても同じ結果になるでしょう。一方で、調査の難易度が問題で引き受けてくれない調査は、業者によっては対応が可能な場合があります。
当探偵社では、他社で対応ができない調査や結果が出なかった調査でも多くの解決実績があります。
ご相談やお見積りは無料で行っておりますので、あきらめる前に一度ご相談ください。

探偵を利用してメリットが得られるのかを検討

探偵の仕事は事実確認や証拠収集であり、利用者が求める結果を保証するものではありません。
浮気を理由に離婚がしたい場合は、浮気の証拠があれば裁判でも高い確率で離婚が認められますので、利用者が求める結果につながるでしょう。一方で、浮気を辞めさせて夫婦関係の修復が目的の場合には、配偶者にその気持ちがなければ困難です。
このように、探偵が調査を引き受け結果を出したとしても、依頼者にメリットがある結果につながるとは限りません。
探偵が調査で結果を出せるかだけを考えるのではなく、依頼者の求めている結果につながるのかを冷静に考える必要があります。

金銭的なメリットが得られない場合がある

探偵は公的機関ではなく民間の会社ですので、調査に必要な費用は利用者が負担しなければなりません。
調査内容により探偵の費用は大きく異なりますが、一般的な調査であっても数十万円程度の費用が必要になる場合が多いようです。
そのため、被害額が少額な金銭トラブルや少額しか認められない慰謝料請求では、探偵を利用しお金を受け取れたとしても金銭的なメリットは得られない可能性があります。
金銭的なメリットだけが目的ではなく、慰謝料などの金銭を請求し相手に経済的負担や制裁を与えたい気持ちが強ければ意味がありますが、費用倒れになる可能性もありますので慎重に検討しましょう。
一般的に、被害額や慰謝料の金額が50万円以下だと、探偵を利用しても金銭的なメリットはあまり得られないようです。

相手の支払いの能力も考慮する必要がある

探偵が調査で結果を出したとしても、相手から金銭を回収できない場合もあります。
お金を貸していれば相手には返済義務がありますし、慰謝料が認められれば相手には支払い義務があります。しかし、相手が支払いに応じなかったり支払い能力がなければ、金銭を受け取るのは非常に難しくなります。
このようなお金は、公的機関が代わりに支払ってくれるお金ではありませんし、誰かが代わりに金銭の回収を行ってくれる訳ではありません。
理不尽かもしれませんが、支払いから逃げている相手から金銭を回収する作業は難しく、支払い能力がない相手からの金銭回収はほぼ不可能です。
刑事事件の場合には、加害者に罰金が科されることもありますが、罰金は国家が加害者に対して与える罰則であり被害者が受け取れるお金ではありません。
民事問題では裁判で認められれば口座や給料の差し押さえが可能ですが、そもそもお金が全くない相手の場合には差し押さえるお金がありません。
そのため、相手に支払い能力がなければお金を受け取れないでしょう。一方で、定職に就いていたり資産を持っていれば、裁判の判決で差し押さえが可能ですので回収できる可能性は高いでしょう。

希望する結果が得られるとは限らない

探偵が結果を出したとしても、あなたの希望する結果が手に入るとは限りません。
例えば、ご近所や知人から嫌がらせを受けているケースでは、加害者の特定や証拠があっても嫌がらせを辞めない場合もあります。また、今まで以上にひどい嫌がらせにエスカレートする可能性もあります。
また、浮気関係の解消が目的に場合には、浮気の証拠と浮気相手の特定ができても浮気関係が解消されるとは限りません。一度は浮気を辞めても繰り返す人も多いですし、配偶者との関係が悪化してしまったり離婚を切り出される可能性もあります。
証拠収集や加害者の特定ができれば、法律に基づいた正当な結論は出せるかもしれませんが、人間関係の改善や修復はできない可能性があります。
このように、探偵が調査で結果を出しても、あなたが希望する結果にはならない場合があります。

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