面会交流権を解説 拒否できない理由と制限できる条件
離婚後の親子が面会する面会交流権visitation rights
親子には面会交流をする権利がある

未成年の子どもがいる夫婦か離婚をする際は、父親か母親の一方を「親権者」と決めなければ離婚ができません。
しかし、親権者とならなかった親も子どもの親に変わりはなく、離婚後も親子関係は変わらず継続し権利や義務も継続します。
親の権利の一つに面会交流権があり、親権を持たない親も子どもと面会交流をする権利があります。また、面会交流権は子どもが親権を持たない親と交流をする、「子ども権利」の側面も併せ持っています。
親権を持たない親も子どもと会いたい気持ちは自然ですし、親子の面会は「子どもの福祉」にも寄与します。
面会交流権は法律が認めている権利であり、親権者は正当な理由なく拒めません。
面会交流権が持つ意味を正確に理解できて居ない方も多いと思います。
離婚後の子どもとの面会交流権を紹介します。
親権の基本的な考えと親権が持つ権利や義務を解説。裁判で親権を決めるときに影響を与える条件や親権を取得する方法も紹介。
面会交流権の基礎知識
面会交流権とは、離婚やその他の事情で親子が離れて暮らしているときに、親子が互いに面会をして交流をする権利です。
面会交流権は、親が子どもと面会交流をする権利だけではなく、子どもが親と面会交流をする「子どもの権利」でもあります。
離婚はあくまでも両親の問題であり、子どもには何ら関係がありません。
そのため、両親が離婚をしたからと言って、実の親子の面会を拒む権利はありません。
離婚をしても親権を持たない親と子どもの関係には影響はなく、離婚後も変わらず親子関係が継続します。親には子どもと面会交流する権利がありますし、子どもにも親と面会交流をする権利があります。
面会交流を認めている理由は、子どもの健全な成長には両方の親からの愛情を感じる環境が望ましいからです。
親子が離れて暮らしていても、会ったり連絡を取り関わりを持ち続ける必要があり正当な理由なく面会交流を拒めません。
面会交流を正当な理由なく果たさないと、慰謝料や罰金が課される場合があります。
面会交流権を認めているのは離婚をした夫婦だけではありません、離婚前の別居期間中も夫婦にも面会交流を認めています。
また、法律上の親子関係があれば、認知した子どもや養子など血縁関係がない親子でも面会交流を認めています。
離婚をして親権を持たない親も、面会交流権を行使し子どもの成長を見守っていく権利が保証されます。
面会交流の目的
両親が離婚をしても、親子の関係は法律上は変わらず継続します。また、子どもが乳幼児でない限り婚姻期間中に築かれた親子の関係は容易に解消できません。
親権者の都合で面会交流を拒否する行為は、子ども健やかな成長に悪影響を与えます。
円満な離婚なら面会交流の問題は起こり難いですが、離婚した夫婦の関係が良好なケースは少ないでしょう。
浮気、モラハラ、性格の不一致などで離婚した夫婦は、元配偶者と会いたくないと感じ面会交流を拒むケースがあります。
元配偶者に離婚原因があると、仕返しの気持ちで子どもと会わせたくないと考える親もいます。また、親権者に離婚原因があると、子どもには隠したいと考え会わせないる親もいます。
親の一方的な都合で面会を拒むのではなく、子どもの本当の気持ちを理解し行動しなければなりません。
子どもの精神面における成長と社会性を身に付けるためには、離婚をした後も両親の双方から関与を受け続ける必要があります。
面会交流は親の都合で決めるのではなく、「子どもの福祉」に役立つのかを優先しなければなりません。また、親権者には「子どもの健やかな成長」を優先させる義務があるのではないでしょうか。
面会交流の取り決め方法
面会交流は法律が認めている権利ですが、具体的な方法や頻度は決まっていません。
当事者である元夫婦で話し合いを行い、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所などの取り決めが必要です。
子どもが小さいと、親権者の協力がなければ面会交流は事実上難しく、取り決めができていないと面会交流ができません。
夫婦の話し合いで面会交流ができれば問題ありませんが、面会交流の取り決めを拒んだり実施を拒否する親権者もいます。
離婚後に面会交流が確実に実施れるよう、夫婦で面会交流の取り決めを行いましょう。また、夫婦の話し合いで合意できなければ、調停や審判での取り決めを検討しましょう。
離婚を成立させる場合や離婚条件を決める場合の、協議、調停、裁判の3つの違いと特徴を解説しています。
面会交流を決める時期
面相交流は、子どもが成人になるまでの間なら何時でも取り決めができます。
離婚と同時に面会交流の取り決めをする必要はなく、離婚後でも面会交流の取り決めができます。また、一度取り決めた面会交流の内容は、後からでも変更ができます。
ただし、離婚の後に面会交流の取り決めるとデメリットがあるので、一般的には離婚と同時に取り決めを行います。
離婚後に面会交流の取り決めをすると、相手が話し合いに応じない可能性があります。また、子どもが親権者に気を使い親権者の意見に流されてしまい、面会交流をしたくないと言い出す可能性もあります。
離婚前なら他の離婚条件と引き換えに面会交流の約束ができますし、離婚協議書や公正証書などに面会交流の記載ができます。
やむを得ない理由で離婚の成立を急ぐ場合を除き、離婚と同時に面会交流の取り決めを行いましょう。
面会交流の獲得と拒否する方法
面会交流は民法が認めている正当な権利であり、親権者は正当な理由なく面会交流を拒めません。
面会交流の取り決めを果たさないときには、法的手段を利用すれば面会交流が高い確率で実施できます。また、面会交流を果たさないときの罰則を設け実施を担保する方法もあります。
一方で、特定の条件を満たせば面会交流の拒否を認める場合があります。
親権者の感情で面会交流の拒否はできませんが、面会交流が子どもの不利益につながれば拒否ができる場合があります。
面会交流を獲得する方法
面会交流は法律が認めている権利ではありますが、親権者の協力が得られず果たされないケースがあります。
面会交流ができない理由は、元夫婦間で取り決めができていない場合と取り決めをしたが約束が守られない場合があります。
いずれの場合でも、対応次第では面会交流が可能です。
夫婦の協議で面会交流の取り決めを行う
離婚をするときには元夫婦の話し合いで、面会交流の具体的な取り決めをします。
具体的には、主に次の内容を決めます。
- 面会交流の頻度や回数
- 面会交流を行う時間
- 面会交流を行う場所
- 宿泊や旅行の可否や頻度
- 電話や手紙などのやり取り
- 運動会や誕生日などのイベント
- 祖父母との面会
- 子どもの受け渡し方法や場所
- 面会交流に関する費用の負担
- 面会交流ができなくなったときの連絡方法
- 面会交流を果たさないときの罰則
面会交流の取り決めが成立したら、離婚協議書を作成し面会交流の内容を書面として残します。
離婚協議書を作成して取り決め内容を残さないと、相手が約束をした覚えはないと言い出したときに約束内容が証明できません。
夫婦の約束を明確にするため、書類を作成し相手に署名押印を求めましょう。
調停や審判で面会交流の取り決めを行う
夫婦の話し合いで面会交流の合意ができなければ、調停や審判を利用しての取り決めを検討しましょう。
面会交流は法律が認めている権利ではありますが、相手が話し合いに応じなかったり理解が得られないと果たせません。
家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てると、夫婦で合意ができる場合があります。
面会交流調停とは、裁判所の「調停委員」が元夫婦の間に入り面会交流の話し合いを行う制度です。
面会交流は正当な権利なので、親権を持たない親に面会がふさわしくない事実がなければ面会交流を認める方向で話が進みます。また、あなたとの話し合いに応じない相手でも、調停委員による話し合いには応じる可能性があります。
調停での話し合いで合意できなければ、面会交流調停が不成立となり裁判所が審判によって子どもに適した判断を下します。
調停や審判で面会交流の取り決めを行うと、履行勧告や強制執行の申し立てで有利です。取り決めた面会交流を拒否する可能性があれば、調停を利用して面会交流の取り決めを行いましょう。
調停や審判は印紙代が必要ですが5,000円前後で利用できます。
調停は弁護士を利用せず本人で行えますが、調停を有利に進めるため弁護士を利用すると弁護士費用が必要です。
取り決めを行ったが面会交流を果たさない
面会交流の取り決めを行っても、親権者が面会交流を果たさないケースは決して少なくありません。
この場合には、家庭裁判所から「履行勧告」をしてもらい面会交流の再開を求めます。
履行勧告は、家庭裁判所から約束を守るよう相手に指導する制度です。裁判所が行う指導なので一定の効果は期待できますが、相手が指導を無視してしまえば意味がありません。履行勧告には強制力はありませんが比較的簡単に行えますので検討してみましょう。
履行勧告ができるのは、離婚調停や審判で面会交流の取り決めを行った場合のみです。調停や審判で面会交流の取り決めを行っていなければ、調停による面会交流の取り決めを行う必要があります。
正当な理由がない面会交流の拒否は、民法に反する不法行為に該当するので慰謝料の請求ができる場合があります。
面会交流の慰謝料は金銭的な利益が目的ではなく、慰謝料の請求を面会交流に応じさせる手段として利用できます。
慰謝料の相場は「数十万円~100万円程度」で、親権者が慰謝料の支払いを避けたいと考え面会交流に応じる可能性があります。
もう一つの方法として、「強制執行の申し立て」で面会交流に応じる可能性があります。
強制執行とは、調停や審判に違反したときに財産の差し押さえができる制度です。子どもとの面会は強制執行できませんが、間接的に面会交流を果たすために利用します。
強制執行では、面会を拒むごとに一定額の罰金を払わせ続ける間接強制を認めています。間接強制を利用すると、面会交流を拒むと金銭的な負担が発生すると理解させ面会交流を促します。
面会を1回拒むごとに数万円(5万円前後)の支払い義務を親権者に負わせ、金銭的な負担を発生させ面会交流に応じさせます。この支払いには法的な拘束力があるので、給料や預貯金の差し押さえが可能で相手が支払い義務を強く意識します。
ただし、お金を払っても面会をさせたくない人もいれば、差し押さえる資産がなく効果が期待できない場合もあります。
最終手段として、相手が親権者として不適切な事実を立証し、親権者の変更を裁判所に求める方法があります。
ただし、親権者の変更を裁判所が認めるにはそれ相応の理由が必要です。また、親権者の変更は子どもの負担も考慮しなければいけません。
親権者に親としてふさわしくない事実があれば、親権者の変更を検討してみましょう。
面会交流が拒否できる場合
面会交流が子どもに不利益を与えるときを除き、原則として面会交流は拒否できません。
親権者に浮気などの離婚原因があると、事実を子どもに隠そうと面会交流を拒否する人がいます。また、元夫婦の関係が険悪であれば面会交流をさせたくない人もいます。
しかし、これらは親権者の身勝手な都合であり「子どもの福祉」とは関係がなく面会交流が拒否できる理由には当たりません。
その他、親権を持たない親から親権者がモラハラを受けている場合でも、これは元夫婦の問題であり子どもに悪影響がなければ面会交流を拒否できません。
民法では協議離婚でも調停や訴訟による離婚でも「面会交流の方法を決める」と定めています。
面会交流は親の都合ではなく子どもの権利を保障する側面が強く、民法第766条でも面会交流は子の利益の優先を定めています。面会交流をさせたくない親権者も居ますが、面会交流は法律が認めている権利であり正当な理由がなければ拒否できません。
正当な理由なく面会交流を拒否する考えは間違っており、考えを改める必要があるでしょう。
面会交流は子どもの権利を保障する要素が強く、面会交流が「子どもの福祉」に合致しないと裁判所が判断した場合のみ拒否ができます。
具体的には、以下の場合には面会交流の拒否を認める可能性があります。
- 子どもが面会交流を拒否している
- 子どもを連れ去る可能性がある
- 子どもを虐待する恐れがある
- 親権者の悪口を子どもに言う
- 面会交流をしないと双方が合意している
- その他、子どものためにならない場合
子どもが面会交流を拒否している
別居した親と「会いたくない」と子どもが明確に意思表示をしていると、面会交流を拒否できる可能性があります。
子どもが面会交流を拒否していると裁判所に伝えるだけでは説得力に欠けます。しかし、調査官が子ども本人が明確に拒否している判断すると子どもの意思が尊重されます。
15歳以上の子どもが面会を明確に拒否をしていれば認める可能性があり、10歳以上なら判断の大きな要素として扱われます。
しかし、子どもの年齢が低いほど子どもの意思は尊重されず、10歳以下であればほとんど考慮されません。理由としては、両親の不和や面会交流の意味を理解できる年齢ではなく、子どもの意思ではなく親権者の意見に流されてる場合もあるからです。
面会交流の拒否とは異なりますが、子どもが受験や部活動などを面会より優先したければ、頻度を減らす変更を認める場合があります。
子どもが面会を拒否するよう仕向けたり元配偶者の悪口を吹き込む行為は、子どもの教育や成長を考えても好ましくありません。
親権を持たない親も子どもの実の親であり、両親の不仲は子どもにとってつらいはずです。面会交流をさせたくない親権者のわがままが、子どもを苦しめない配慮が必要です。
親権者は、元配偶者に対する感情の問題と親子の問題を切り離して考える必要があります。
子どもを連れ去る可能性がある
親権を持たない親が子どもを連れ去ってしまうと、子どもの生活環境が大きく変わり心身の安定を損なう恐れがあります。
離婚前に子どもを無断で連れ出して別居していた、子どもを連れ去る強固な姿勢を見せているなど、子どもを連れ去る恐れがあると面会交流を拒否できます。
子どもを虐待する恐れがある
子どもへの虐待は子どもの健やかな成長を拒みます。
面会中に虐待の恐れがある、過去に虐待がある、過去の虐待で現在も子どもに精神的なダメージがあると、面会が制限されます。
暴力による虐待はもちろんですが、言葉による精神的な虐待や性的虐待も含まれます。
親権者の悪口を子どもに言う
親権を持たない親が、親権者の悪口を言ったり子どもに対して洗脳する行為があると、子どもの生活環境に悪影響があると判断され面会交流を制限できます。
子どもが親権者に不信感を抱く言動は子どもの福祉に反するからです。
親権者が親権を持たない親の悪口を子どもに言う行為も、子どもの福祉に反するので行ってはいけません。
面会交流をしないと双方が合意している
面会交流は必ず行う必要がある訳ではありません。
離婚した夫婦の双方が合意していれば、面会交流を行わない決定をしても法律上の問題は発生しません。
ただし、面会交流の約束は後からでも変更が可能です。親権を持たない親が時間の経過や生活環境の変化で考えが変われば、面会交流を行う権利があります。
また、子どもが成長すれば親権を持たない親に会いたいと思う気持ちは自然であり、子どもの意思の尊重も親権者の責任です。
その他、子どものためにならない場合
子どもの福祉の観点から、面会交流がふさわしくないと判断されると拒否ができます。
具体的には、以下の理由があると面会交流の拒否を認める可能性があります
・薬物中毒やアルコール依存症で子どもに悪影響がある。
・パチンコに連れて行ったり深夜徘徊をさせるなど不適切な行為がある。
・犯罪や不法行為を繰り返してる。
・子どもにお金をせびるなど子どもを利用している。
・万引きやパパ活を子どもにそそのかしている。
・子どもに性的虐待をしている。
子どもにとって不適切な事実があれば、面会交流の拒否を認める可能性があります。面会交流を拒否できるのかは、専門の知識がある弁護士に相談をしましょう。
名古屋調査室ai探偵事務所では、面会交流を拒否できる証拠収集を行っています。
面会交流を拒否できる事実があるが証拠がない場合はもちろん、拒否できる事実がないかの確認する調査も可能です。
また、面会交流中の子どもに対して不適切な行為はないのか、子どもを連れ去らないかの尾行調査も行っています。
その他にも、お客様の希望に合わせた柔軟な調査が可能です。
お客様が安心して利用できる探偵を目指し誠実に業務に取り組んでおります。「名古屋で最も信頼できる探偵」が私たちの目標です。
養育費と面会交流
養育費の支払わないにも関わらず面会交流を求める相手に対して、養育費の未払いを理由にして面会交流を拒否したい人も居ます。
しかし、養育費の未払いを理由に面会交流の拒否はできません。
法律上は、面会交流権と養育費は全く異なる問題なので、この2つの問題は切り離して考えなければなりません。
理不尽に感じる気持ちも理解できますが、養育費の未払いは面会交流を拒否できる正当な理由ではありません。また、逆の立場で考えると、面会交流を正当な理由なく拒否されても養育費の支払い義務があります。
法律面以外を考えても、養育費の未払いを理由に面会交流を拒否する行為は、子どもの福祉に反する行為で好ましくありません。
養育費の未払いを理由に面会交流を拒否すると、養育費を督促する機会が失われますし相手が養育費を支払いたくないと感じます。その結果として、今後も養育費が支払われない可能性が高くなります。
養育費と面会交流は元夫婦の権利ではありません。共に子ども健やかな成長のために必要であると理解し、元夫婦がお互いに責任を果たす必要があります。
お互いが義務を果たさないと子どもが不利益を被りますし、両親の不仲も子どもは望んでいないでしょう。
納得がいかない対応や不公平を感じても、両親には子どもの親としてふさわしい行動を取る責任があるのです。
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