離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱い
離婚後の戸籍と苗字(氏)の扱いFamily register & Last name
離婚をする際の戸籍と苗字(氏)の問題
結婚をするときには、戸籍や苗字の仕組みをよく考えない人も多いと思います。
婚姻届けを提出すると自動的に新たな夫婦の戸籍ができるので、特別な手続きが必要ない理由もあるでしょう。
また、日本では結婚をすると妻は夫の苗字に変わるのが一般的で、違和感を感じる方が少ない理由もあるのかもしれません。
その他にも、結婚には前向きな気持ちをがあり、子どもが居ない夫婦の結婚では苗字の不都合が起き難い理由もあるでしょう。
このような理由から、結婚では戸籍や苗字の問題は深刻に受け止めない人が多いでしょう。
しかし、離婚では戸籍や苗字の問題が起こりやすく、子どもがいる夫婦が離婚をすると問題が複雑になります。
日常生活では深く考える機会が少ない、離婚時の戸籍と苗字を説明します。
戸籍の基礎知識
聞きなれた言葉である戸籍ですが、戸籍の制度を完全に理解している方は少ないと思います。
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係を、登録・公証する制度です。
出生、結婚、離婚、死亡、親族関係、養子などが載っており、個人の経歴を記録しています。
一方で住民票とは、氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日などが載っており、居住関係を公証する制度です。
住民票は「居住実態」を証明する書面で、過去の経歴は限定的にしか記載されません。
戸籍には、戸籍法によりさまざまなルールがあります。
一つの戸籍は一組の夫婦とその子どもを単位として作られ、親子2世代までしか入れません。
また、一つの戸籍に入る全員が同じ苗字を名乗るので、異なる苗字の人が入籍する際には苗字が変わります。
結婚をした時の戸籍と苗字
日本人同士が婚姻をすると、夫と妻はどちらかの苗字(氏)を選択して同じ苗字(氏)を名乗り新たに2人の戸籍を作ります。そして、苗字に変更がなかった方が新たな戸籍の筆頭者です。
日本では一般的に夫の氏を選択するので、夫を筆頭者、妻を配偶者とした戸籍が作成されます。
また、すでに夫または妻を筆頭者とする戸籍があり筆頭者の氏を選択したときは、もう一方の方はその戸籍に入ります。
結婚時の戸籍は、婚姻届けを提出すると自動的に作成されるので特別な手続きはありません。
女性は結婚をすると苗字が変わる価値観を持っている人が多く、子どもがいない夫婦の結婚では本人のみの問題です。また、苗字が変わる側は多くの手続きが必要ですが、前向きな気持ちで取り組める人も多いでしょう。
離婚をした時の戸籍と苗字
離婚をすると夫と妻は法律上は他人に戻るので、筆頭者でない方を戸籍から除籍する必要があります。それに伴い、婚姻をしたときに苗字を変更した側は、原則として離婚時にも苗字を変更(旧姓にも戻す)する必要があります。
また、子どもがいる夫婦が離婚をしても、離婚は夫婦の問題であり子どもの戸籍とは無関係です。子どもの戸籍は親権者がどちらになったかに関わらず筆頭者の戸籍に残ります。
ただし、離婚の際に筆頭者でない側は、手続きを行えば離婚後も婚姻時の苗字を使えます。また、子どもの苗字や戸籍の変更ができます。
離婚した後の苗字や戸籍をどうするのかは、特に婚姻によって苗字を変更した方(主に女性)にとっては重要な問題です。
離婚に伴い親権者が配偶者の戸籍から抜ける場合には、子どもの戸籍と苗字をどうするのかを考えましょう。
ここでは、離婚したときの、苗字(氏)と戸籍を説明します。
妊娠中に離婚した場合には、子どもが生まれてからの離婚するときとは、一部扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。
離婚後の苗字(氏)はどうなる?
婚姻時に苗字(氏)を改めなたっか人(主に男性)
夫婦が婚姻するときには、夫または妻の苗字(氏)のどちらかの苗字を称すると、民法750条で定めています。
婚姻により苗字を改めなかった人(主に男性)は、離婚をしても同じ戸籍に留まり苗字も変わりません。
そのため、婚姻時に苗字を改めなかった人は、離婚時に苗字や戸籍に関する問題は起きません。
婚姻時に苗字(氏)を改めた人(主に女性)
婚姻により苗字を改めた人(主に女性)は、離婚をすると原則として婚姻前の苗字である旧姓に戻ります。これを「復氏」と呼んでいます。
結婚時の苗字を離婚後も名乗りたい場合には、離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出すと、結婚していたときの苗字を離婚後も名乗れます。これを「婚氏続称制度」と呼んでいます。
つまり、婚姻によって苗字を改めた人は離婚をする際に、「旧姓に戻る」と「婚姻中の苗字を名乗る」のいずれかを選択できます。
離婚は夫婦関係の悪化が原因の場合が多く、気持ちの面では旧姓を名乗りたい方も居ますが、実用面を考え婚姻中の姓を名乗る方も居ます。
親権者が旧姓に戻ると、子どもと親の苗字が異なる状態が発生します。親と子どもの苗字が異なっても実務上の不都合はありませんが、精神的な理由から親子で同じ苗字を名乗りたい人もいます。
親権者が旧姓に戻った場合でも、子どもを親権者と同じ苗字に変更できます。しかし、ある程度の年齢の子どもであれば、途中で苗字が変わる子どもの実質上の問題や精神的な負担の考慮が必要です。
親権者が旧姓を名乗り子どもの苗字を旧姓に変更する手続きは、離婚の届け出と同時に行えます。手続きをスムーズに行うためにも、離婚をする前に離婚後の苗字を決めるとよいでしょう。
子どもの苗字(氏)
離婚をしても、それだけの理由では子どもの苗字(氏)は変更されません。
離婚により子どもの親権者が旧姓に戻った場合でも、子どもの苗字が親権者の苗字に変更される訳ではありません。
たとえば、離婚して母親が親権者となり旧姓に戻った場合には、親権者の母親と子どもの苗字が異なる状態になります。
この問題は、手続きを行えば母親と同じ苗字に子どもの苗字を変更できます。
手続きには、戸籍が関わるので下記で紹介します。
離婚後の戸籍の取り扱われ方
戸籍の基礎知識
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生・結婚・死亡・親族関係など)を、登録・公証するものです。
結婚や離婚の履歴、子どもの父親や母親、養子など、の情報が載っています。個人の身分関係を証明する役割があるので、本人が消したい情報があっても削除はできません。
現在は原則として、1組の夫婦およびその夫婦と同じ氏の未婚の子が編製単位です。(※戸籍法で、3代戸籍を禁止しています。)
戸籍には、新たに戸籍を編製されて以降の情報が記録されます。
戸籍には主に以下の事項が記載されます。
・本籍(戸籍が置かれている場所)
・筆頭者氏名(戸籍の最初に記載してある人が筆頭者で、筆頭者は死亡しても変わりません。)
・戸籍事項(戸籍を作った年月日と原因など)
・身分事項(戸籍に記載されている方それぞれの下記の事項)
氏名
出生年月日
戸籍に入った原因(婚姻や出生、養子縁組など)
実父母の氏名および実父母との続柄
養子である場合は、養親の氏名および養親との続柄
夫婦には夫または妻の続柄
他の戸籍から入籍した者は、入籍前の戸籍の表示
離婚や死亡に関する事項
などが記載されます。
離婚をした際の戸籍の扱われ方を知るには、戸籍の仕組みを理解しなければいけません。
結婚をするときには、それまでは親の戸籍に入っていた2人が親から独立し、結婚をする夫婦の戸籍を新たに作ります。これを、新戸籍の編製と呼びます。結婚した2人は親の戸籍からは抜けるので、親の戸籍からは除籍されます。
例外として、結婚前から自分が筆頭者の戸籍を持っている人で、結婚相手がその戸籍に入る場合には新戸籍の編製はされません。
(離婚歴がある人は、現在は独身でも筆頭者の戸籍を持っている場合があります。)
結婚をするときには、婚姻届を提出すると夫婦の新しい戸籍が自動的に編製されます。
婚姻届で夫か妻の苗字を名乗るのかを選択をすると新しい戸籍が編成され、夫婦は同じ戸籍に入り同じ苗字を名乗ります。
そして、結婚後に名乗る苗字と決めた側の人が新しい戸籍の筆頭者です。
婚姻時には特別な手続きを行わなくても、婚姻届を提出すれば新しい戸籍が作成されます。
しかし、離婚では戸籍を新しく作る必要があったり、子どもの戸籍を変更したい場合が出てきます。これらの手続きは本人が行う必要があるのですが、状況により手続きが複雑になる場合があります。
離婚後の戸籍は筆頭者ともう一方で扱いが違う
婚姻により苗字を改めなかった人は戸籍の筆頭者になっているので、離婚後も戸籍に変動はなくそのままの戸籍に留まります。
そのため、苗字を変更する必要はありませんし、新たに戸籍を作ったり親の戸籍に戻る必要もありません。
それに対し、婚姻により苗字を改めた人は、離婚後は原則として婚姻前の戸籍に戻ります。離婚後に婚姻前の戸籍の戻ることを「復籍」と呼んでいます。
復籍をすると、復籍先の戸籍の苗字つまり旧姓に戻ります。
婚姻前の戸籍から父母が別戸籍へ転籍している場合には、転籍後の戸籍に入ります。
ここで問題となるのは、離婚するときに苗字を変更する側が親権者になった場合です。親権者と子どもの戸籍が異なるので、親子で苗字が異なる状態が発生します。
婚姻時に女性が苗字を変更し母親が子どもの親権者になる場合が多く、親権者と子どもの戸籍が異なる状況は珍しくありません。親と子で戸籍や苗字が異なっても実質的な不都合はありませんが、親子で同じ苗字を名乗りたい方も多いようです。
子どもの戸籍を移動しても、元配偶者と子どもの親子関係は変わらず継続するので、養育費や面会交流の権利義務には関係しません。また、戸籍には子どもの父親の名前が記載されます。
離婚理由によっては、子どもと配偶者の関係を絶ちたいと考える人もいるようです。しかし、戸籍は身分関係を公証する役割を持っているので、戸籍を確認すれば父親を確認できなければ意味がないのです。
離婚後に子どもを同じ苗字にするには次の2つの方法があります。
- 離婚後も旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る。
- 離婚後は旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあるので、適した方法を選択しましょう。
旧姓に戻る場合と婚姻中の苗字を利用する場合の違いを紹介していきます。
離婚後も旧姓に戻らず、婚姻期間中と同じ苗字の戸籍を新たに作る
離婚後3カ月内に市区町村役場に届け出ると、離婚後も婚姻中の苗字が使えます。
この場合は、結婚前の戸籍(親の戸籍)に復籍するのではなく、婚姻中の苗字で新たな戸籍を作成します。
期間内に市区町村役場に届け出をするだけなので、簡単な手続きで婚姻中の苗字を名乗れます。
離婚した相手側と同じ苗字を名乗りますが、異なる戸籍を新たに作るので離婚した相手側の許可は必要ありません。
つまり、離婚した相手が婚姻中の苗字の使用に反対しても、あなたの意志で新たな戸籍を作成し婚姻中の苗字を名乗れます。
あなたと子ども両方が苗字を変更する必要がなく、離婚後も親子で同じ苗字を名乗れます。
銀行口座や運転免許などの変更手続きが不要で、学校、職場、取引先などに離婚を知られ難いメリットがあります。
ただし、子どもの戸籍は離婚相手の戸籍に入ったままなので、親子で苗字は同じですが戸籍は異なる状態です。
親子で戸籍が異なっていても実務的な不都合はありませんが、気持ちの面ですっきりしないと感じるかもしれません。
なお、子どもの戸籍を新しい自分の戸籍へ入籍ができます。
子どもを自分の戸籍に入籍させるには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行います。子の氏は変更前と変更後で物理的に同じですが、法律上は異なる氏として扱われるので子の氏の変更手続きが必要です。
家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、子の本籍地(または親権者の住民地)の役場に「入籍届け」を提出します。
これにより、子どもは母親と同じ戸籍に入り、親権者と子どもの苗字も同じ状態にできます。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、入籍者本人が15歳未満なら親権者が届け人となり、入籍者が15歳以上であれば本人が自主的な判断で届け出ます。
離婚後は旧姓の戸籍を新たに作り、その戸籍に子どもを入籍させる
苗字を旧姓に戻すときは、結婚前の戸籍(両親の戸籍)への復籍が原則です。
ただし、一つの戸籍には、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもの2世代しか入籍できません。復籍する戸籍の筆頭者が両親(子どもからみて祖父・祖母)の場合には、両親、自分、孫の三世代になり子どもの入籍はできません。
そのため、離婚した本人を筆頭者とする「新たな戸籍を旧姓で編成」し、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、市区町村役場に「入籍届け」を提出します。
「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、入籍者本人が15歳未満なら親権者が届け人となり、入籍者が15歳以上であれば本人が自主的な判断で届け出ます。
あなたと子どもの両方が旧姓になり同じ戸籍に入るので、婚姻中の苗字を名乗らず親子が同じ苗字になれます。
ただし、あなたと子どもの苗字が離婚前と変わるので、銀行口座や運転免許の変更手続きなどが必要です。また、苗字が変わると学校、職場、取引先に離婚が分かるので、子どもの精神的な負担を考慮しなけれななりません。
子どもが幼い年齢であれば問題は少ないですが、学校に行っている年齢だと精神的な負担が大きくなります。
また、離婚した本人が再婚する可能性があれば、苗字が頻繁に変わるデメリットも考慮する必要があります。
国際結婚した方が離婚する場合
国際結婚をした方が離婚する際には、結婚相手の国籍により扱われ方が異なります。
国際結婚をした人が離婚するときの扱われ方は、外国籍の人と結婚をしたときの戸籍を理解しなければなりません。
日本国籍を持たない人は日本の戸籍には入れないので、戸籍を作ったり日本人が筆頭者の戸籍への入籍はできません。
ただし、「入籍=結婚」ではないので、日本に戸籍を持たない外国人と入籍をせずに結婚をしているのです。
結婚相手が外国出身でも、日本国籍を持っていれば法律で日本人として扱われます。つまり、外国出身の「日本人」であり、日本人同士が離婚するときと同じ扱いです。たとえば、結婚相手が元は外国籍であっても、帰化している場合に当てはまります。
それに対し、外国籍の方とでも結婚はできますが入籍はできません。外国籍の人と結婚をすると、夫婦の日本人側が筆頭者の単独の戸籍を作り、その身分事項欄に外国人配偶者の記載がなされます。
つまり、結婚をしているのですが同じ戸籍には入っていない状態です。
また、国際結婚では夫婦別姓が基本なので、原則として結婚をしても両者とも苗字は変わりません。ただし、苗字を変更したいときには、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出れば相手の苗字に変更が可能です。
外国籍の方と結婚して離婚をしたときには、日本人側の戸籍には「離婚日」「配偶者氏名」「配偶者の国籍」など離婚の事実は記載されますが、離婚後も戸籍はそのまま残ります。
結婚相手が外国籍の場合には、男女問わず戸籍の筆頭者となっているはずです。そのため、離婚をしても親の戸籍に復籍するのではなく、そのままの戸籍が継続され問題は発生し難いでしょう。
婚姻中に外国の苗字を使用していた場合には、離婚後も婚姻中の苗字が使えます。また、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てを行えば婚姻前の苗字に戻せます。
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