離婚協議書と公正証書について
離婚協議書と公正証書の特徴や違いnotarized document
離婚をするときには、夫婦間でさまざまな取り決めが必要です。
夫婦間で必要な取り決めには、財産分与、養育費、面会交流、慰謝料などがあります。
取り決めた内容は書面として残して置かないと、後になって約束が守られないトラブルが発生してしまいます。
調停や裁判で離婚を成立させると、「調停調書」や「判決文」があり法的な効力が強い書類を手にできます。
一方で、夫婦の話し合いで離婚を成立させたときには、夫婦間で取り決めが分かる書類は当事者で作成しなければいけません。
協議離婚で作成する「離婚協議書」か「公正証書」の違いや特徴を紹介します。
離婚協議書の特徴
離婚協議書とは、夫婦の話し合いで合意した内容を記載する一種の契約書です。
離婚するときの合意内容が口約束だけだと、約束が守られなかったり食い違ったときに合意した内容の証明ができません。
合意した内容を明確に食い違いをなくすため、合意した離婚条件を書面に残しておく書面が離婚協議書です。
離婚協議書に決まった書式はありませんので、お互いの話し合いの結果を書面として残すだけです。お金を掛けずに簡単に作成が可能で、後になり食い違いが発生した場合に一定の意味を持ちます。
離婚協議書は言ってしまえばただの紙ですが、話し合いで決めた内容を明記すると当事者は遵守する義務が発生します。
作成が簡単で誰でも作成ができるので、自分たちで作れば費用も掛かりません。また、弁護士に作成を依頼しても、離婚協議書の作成だけであれば5万円前後で作成できます。
一方で、相手が約束を守らなくても強制執行ができる効力はなく、裁判所に訴えを提起して裁判所の判決を得る必要があります。
協議離婚書を作成しても約束が守られないと、法的拘束力が限定的であるデメリットがあります。
離婚協議書を公正証書化すると、判決取得の手続きを省略して強制執行が可能です。養育費などの未払いを避けるには、法的拘束力が強い公正証書の作成が有効です。
公正証書を作成する場合には、夫婦間で合意した離婚協議書を基に作成します。
公正証書を作成する場合でも、夫婦間で合意した内容で離婚協議書を作成し、離婚協議書を基に公証人が公正証書を作成します。
離婚協議書と公正証書の作成方法と記載事項は、ページの下部で紹介していますのでご確認ください。
公正証書の特徴
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書には高い証明力があり債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移れます。
(強制執行とは、裁判所が強制的に金銭などを回収する手続きです。)
公正証書を作成するには、離婚協議書を作成した後に公証役場に行き公証人と面談をして作成します。夫婦で公正証書の原案を確認し、問題がなければ公正証書を作成して貰い最終確認後に捺印をして公正証書が完成します。
公証役場は夫婦間の約束事を取り決める場所ではありませんので、交渉の仲裁や約束事を取り決める業務は行っていません。
夫婦間で合意した内容が分かる書面を基に、公文書である公正証書を作成する場所にすぎません。
夫婦間で離婚条件の合意ができない場合には、事前に弁護士などを利用し離婚条件の取り決めを行わなければなりません。
公正証書を作成には次のメリットがあります。
- 公文書であるため証拠としての価値が高い
公正証書に養育費の支払金額や支払日が書かれていれば、その内容が夫婦間で離婚前に約束していたと判断されます。そのため、もし約束した金額が支払われなかった場合でも回収が容易です。 - 給料や預金を差し押さえる効力を持ている
公正証書には裁判の判決と同等の効力があり、支払いがされない場合には裁判所を通して給料や預金など資産の差し押さえができます。 - 公証人がチェックをするので誤りがない
公正証書は内容を法律の専門家である公証人がチェックします。そのため、ミスがなく夫婦のみで作る離婚協議書と比較して内容の確実性が高まります。
公正証書を作成するには、夫婦が公証役場へ出頭する必要があり手間が掛かります。また、配偶者が公正証書の作成に応じてくれない場合には作成が困難です。配偶者が公正証書の作成に応じない場合には、約束事が守られない可能性が高いので根気強く説得をしましょう。
配偶者が公正証書の作成に応じないときには、調査委調書や判決文には同じ効力があるので調停や裁判での離婚を検討しましょう。
慰謝料や財産分与の支払いを既に受けていれば、トラブルは起こり難くく公正証書を作成するメリットは少ないです。また、親権は離婚届に親権者を記載すれば親権者と確定するので、公正証書を作成する意味は殆どありません。
一方で、何年も受け取る養育費や財産分与をまだ受け取っていなければ、確実に受け取るため公正証書の作成にメリットがあります。また、金銭以外にも面会交流の約束にも公正証書は大きな意味を持ちます。
公正証書は資産の強制的に差し押さえる効力があり、相手に対して支払の義務を強く意識させ未払いのリスクを減らせます。
公正証書の作成に必要な費用
公正証書を作成する公証役場は国の機関です。
公正証書の作成に公証人手数料を使用者が負担する必要がありますが、公証役場は公的な機関であり手数料負担は少ないです。
公証人手数料は、公正証書で契約する内容(金銭の支払額など)に応じて決まり、契約金額が大きくなれば手数料額が高くなります。
離婚契約では、財産分与、慰謝料、養育費などの支払い契約額の総額を基に評価されます。
養育費の一般的な契約を例にすると、養育費の年額100万円を15年間受け取る内容では、15年間の総額は1500万円で23,000円の手数料です。
財産分与や慰謝料などの支払いも公正証書に加えると合計金額が大きくなります。離婚の公正証書は何億になる契約は少なく、1億円までの契約内容なら43,000円の手数料で作成ができます。
数万円の手数料負担で契約内容の実効性が高くなるので、公正証書の作成には大きなメリットがあります。
公正証書の作成は、弁護士を利用せず当事者である夫婦が公証役場に行き作成ができます。
公正証書作成の手続きを弁護士に委託すると別途弁護士費用が必要です。また、夫婦間で離婚の約束事が合意ができず、交渉も弁護士に依頼すると別途弁護士費用が必要です。
公正証書の作成に必要な手数料の一覧
法律行為に係る証書作成の手数料 | |
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目的の価格 | 必要な手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43000円に5000万円までごとに、13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95000円に5000万円までごとに、11000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249000円に5000万円までごとに、8000円を加算 |
離婚協議書と公正証書の作成方法
離婚協議書作成の流れ
離婚協議書の作成は以下の手順で進めます。
なお、公正証書も離婚協議書を基に作成しますので、同じ手順で離婚協議書を作成し公証役場で公正証書化します。
- 夫婦の話し合いで離婚する際の条件を決める
- 話し合った内容を離婚協議書にまとめる
- 離婚協議書を公正証書にする(公正証書の作成は離婚協議書を公証役場に持っていくとスムーズに進みます。)
公証役場は裁判所とは異なり、判決を出したり揉め事を解決する場所ではありません。
離婚条件の取り決めは事前に夫婦で合意し、書面に纏めてから公証役場に行き公正証書を作成します。
離婚協議書や公正証書に関わらず、取り決めの内容は当事者である夫婦間で決めなければいけません。夫婦の話し合いで合意ができないときには、弁護士へ交渉の依頼を検討してみましょう。
弁護士に依頼しても合意できないときには、調停や裁判を利用し離婚条件を決める必要が出てきます。
話し合いにより決める内容
まずは、離婚する相手と話し合いを行って離婚条件(離婚協議書に記載する内容)を決めていきます。
離婚するときには、主に以下の取り決めを行います。
- 離婚に合意した旨の記載
- 親権者(監護権者)の指定
- 養育費の支払い
- 財産分与
- 慰謝料が発生するときには慰謝料
- 子どもとの面接交流
- 年金の分割
- 公正証書にするか否か
- 清算条項
離婚に合意した旨の記載
夫婦が離婚自体に合意した旨を記載します。
その際には、
・離婚届の提出日
・離婚届けを役所に提出する人
を記載する場合もあります。
離婚届け提出までがスムーズに行える内容を記載するとトラブルを防げます。
親権者(監護権者)の指定
離婚協議書に、子どもの名前と親権者を記載します。
また、子どもの名前の前に、「長男」「長女」「次男」「次女」を記載していきます。
場合によっては、養育方針なども記載ができます。
≫ 離婚時の親権が決まる条件と傾向
養育費の支払い
養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など、子どもが自立するまでに掛かる全ての費用が含まれます。
一般的にはこれらを個別に計算して養育費を決めるのではなく、養育費算定表に基づき金額を決定します。
・そもそも養育費を支払うか否かの記載
・支払う場合には、その金額を記載
・養育費を支払う期間(子どもが何歳になるまでなど)
・支払い方法(短期間にまとまった金額を受け取るか1回に受け取る金額は少なくても長期に渡って受けとるか、現金か振り込みかなど)
などを記載します。
≫ 養育費の基礎知識 仕組みと金額の相場
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して増やした財産や維持した財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分ける作業です。
離婚協議書には、
・財産分与の対象となる財産
・現金や不動産など財産分与として譲り渡すもを具体的に記載
・財産分与の支払いをする期限
・支払い方法(一回払いか分割、現金か振込など)
などを記載します。
≫ 離婚時の財産分与に含まれる財産と分割割合
慰謝料が発生するときには慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けた側に対して支払われるお金です。
離婚原因によっては、配偶者に慰謝料を請求できる場合があります。(不貞行為やDVが離婚原因であれば慰謝料が請求できる場合があります。)
・慰謝料を支払うか否かの記載
・支払う場合はその金額を記載
・支払期日の記載
・支払い方法(一回払いか分割、現金か振込など)
などを記載します。
≫ 浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場
子どもとの面接交流
面会交流とは、離婚や別居で子どもと離れて暮らす親が、定期的に子どもと会って交流する権利です。
面会交流は親権を持たない親に認めている権利であり、親権者は正当な理由なく面会交流を拒めません。
離婚協議書には、
・面会交流を認める頻度(月2回の頻度や年2回の1泊程度の宿泊など)
・面会交流の日時
・1回あたりの面会の時間
・面会交流を実施する方法の取り決め
・面会交流を正当な理由なく果たさないときの罰則
などを記載します。
≫ 離婚した親子の面会交流権を解説
年金分割
年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたとみなし、将来の年金額を計算するものです。
厚生年金と旧共済年金が財産分与の対象で、扶養に入っていた期間に配偶者が支払った年金を最大で半分まで将来受け取れます。
国民年金は個人が加入する年金であり、夫婦の共有財産ではありませんので分割分を受け取れません。
公正証書にするか否か
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があり、養育費などの支払を怠ると裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移れます。
公正証書を作成するときに強制執行の記載をすると、相手が金銭債務を履行しないと財産を差し押さえる強制執行が可能です。
清算条項
清算条項とは、離婚の際に決定した請求権以外の支払いが、お互いに一切生じないと確認する文言です。
つまり、「離婚協議書の内容が全てで記載がない約束は一切ない」宣言をお互いが認める一文として記載します。
離婚協議書は夫婦で作成して捺印を押せば効力がありますが、法的なアドバイスを貰い弁護士の協力のもとで作成ができます。
また、相手が話し合いに応じなかったり話し合いにストレスを感じるのであれば、これらの交渉を弁護士に代理して貰えます。
弁護士が作成したら効力が強くなる訳ではありませんが、ミスや抜けがない離婚協議書が作成できるメリットがあります。
離婚協議書の雛形
下記より離婚協議書の雛形(サンプル)をダウンロードできます。
各種の取り決めや子どもの人数などにより、一部変更する必要がある場合があります。利用者の状況に合わせて変更を行い、項目の漏れがないかを確認してご利用ください。
※離婚協議書のサンプルを利用し問題が発生しても、当社では一切の責任を負いませんので同意の上で利用ください。
離婚協議書には決められた書式はありませんので、離婚する夫婦で自由に作成ができます。当探偵事務所でサンプルを作成してみましたので、必要な項目の追加や修正を行ってご利用ください。
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