離婚時の親権が決まる条件

離婚時の親権が決まる条件と傾向Conditions for custody

親権の持つ意味と権利

離婚時の親権の意味

未成年の子どもに対する親の責任や義務を親権(しんけん)と言います。
未成年の子どもを持つ親が離婚する際には、一方の親を親権者と決めなければ離婚ができません。

子どもの親が夫婦でいる間は共同で親権を行使しており、夫婦2人で親権を共有している状態です。しかし、日本の法律では離婚した後に「共同親権」を認めておらず、離婚後は一方の親が一人で親権を受け持ちます。

離婚後は一方の親が親権を受け持つ単独親権になるので、離婚する際に夫婦間で親権の合意ができない場合があります。
親権を獲得するには、まずは親権の持つ意味を理解しなければいけません。
親権が持つ意味と親権の獲得を有利に進める方法を紹介します。

共同親権の導入法が成立しました

離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を導入する民法の改正法が参院本会議で可決し成立しました。
離婚後は「単独親権」に限る現行制度を見直し、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権が導入されます。
新制度は2026年までに施行され始まる見通しです。
今回の法改正で施行前に離婚が成立した人も、家庭裁判所に親権者変更の申し立てをし認められれば共同親権に変更ができます。
新制度は、父母の協議で共同親権か単独親権か選択が可能です。父母の協議が不調の場合には、家庭裁判所が「子の利益」を考慮して親権者を決定します。
※このページの情報は、共同親権導入前の親権を解説しています。共同親権が導入されると、内容が大きく異なりますのでご注意ください。

離婚後の共同親権法が成立
離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を導入する民法の改正法が2024年5月17日可決、成立しました。 離婚後は一方の親が親権を受け持つ「単独親権」に限る現行制度を77年ぶりに見直します。(2024.05.17 時事通信社の記事。)

親権に含まれる権利

「親権」の漢字から、親権者のみが子どもの親であり、親権がない親は子どもの親ではなくなると思っている人もいます。しかし、親権がない親も子どもの親に変わりなく、離婚後も子どもとの親子関係は変わらず継続します。
離婚はあくまでも当事者である夫婦の問題であり、夫婦の婚姻関係を解消する制度にすぎません。両親の離婚は子どもには関係がないので、法律上の親子関係は何ら変わりません。
また、親権は未成年の子どもに対する権利や義務であり、成人している子どもは親権者を決める必要はありません。

親権とは、「子どもの利益のために、子どもを監護養育し、財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利義務」の総称です。
法律で定めている親権の内容は、大きく分けると「身上監護権」と「財産管理権」の二つの権利から構成されます。

いずれも親の権利ですが、「社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務」でもあります。
親権者は親の義務をしっかりと理解し、子どもに対して責任を持たなければなりません。

  • 身上監護権:子どもの身の回りの世話や教育など、生活全般の面倒を見る権利
  • 財産管理権:子どもの財産を代りに管理したり、契約などの法律行為を行う権利

身上監護権と財産管理権は別々の権利であり、父親と母親で分担が理論的には可能です。
財産管理は父親が適しているが身上監護は母親が適していれば、財産管理権は父親に身上監護権は母親と分担ができます。
ただし、親権を分担すると不都合が起きる場面があり、特別な事情がない限りは両方の権利を1人で受け持ちます。
たとえば、子どもが急に手術が必要なときに、子どもの面倒を見ている親(身上監護権)と契約に同意をする親(財産管理権)が別々だと、すぐに手術の同意(契約)ができません。また、アパートの契約や学校の入学でも、財産管理権を持つ親の同意や契約書の記入が必要です。

親権がない親も、子どもとの親子関係は離婚後も今まで通り継続します。
離婚後も親としての責任を果たす義務があり、養育費の支払い義務があります。また、親としての権利も継続しますので面会交流を求める権利があります。
また、子どもの相続権、子どもの戸籍、子どもの苗字は、親権の決定のみでは変更されません。

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身上監護権

身上監護権とは、子どもを監督保護し、教育をする権利です。
簡単に言えば、「子どもと一緒に暮らしながら面倒を見る権利」であり、監護権と略される場合もあります。
身上監護権には、次の4つの権利が含まれます。

  • 監護・養育権:子どもと一緒に住み、面倒をみる
  • 居所の指定に関する権利:子どもが住む場所を指定する
  • 懲戒の権利:しつけのため、子どもを叱る・叩くなどする
  • 職業の許可に関する権利:子どもの職業(アルバイトを含む)に制限・許可を与える

通常は、「親権を持つ親」が子どもと一緒に暮らします。
ただし、特別な事情(病気や経済的な事情など)がある場合は、「親権を持たない親」と子どもが生活するよう指定ができます。

財産管理権

「財産管理権」とは、子どもの財産を管理する権利です。
「財産」とは「子ども名義の預貯金」「離婚した相手から振り込まれる養育費」「相続を受けた不動産」などが該当します。
親権者は子どもの財産を代理で管理する権利があります。
また、子どもに「贈与」された現金や不動産も、基本的に財産管理権を持つ親が管理します。
財産管理権には「法律行為の同意権」も含まれます。未成年の子どもが売買契約(携帯電話やアパートなど)をする際の、親権者の同意が該当します。

裁判所が親権者の決定で考慮する内容

協議離婚では、夫婦の話し合いで親権者を決めます。話し合いで親権者が決まれば、離婚届の親権者欄に記載し役場に提出します。
夫婦の話し合いで合意できれば条件はありませんので、夫婦間で自由に親権者を決定できます。
しかし、夫婦の話し合いで親権者の合意ができないケースは少なくありません。夫婦の話し合いで合意できないときは、裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決めます。
調停でも親権者の合意ができないときには、離婚訴訟を提起して裁判所の判決で親権者を定めます。

裁判所が親権者を決めるときに考慮する内容を紹介します。
親権は親の権利ですが「社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務」でもあります。
裁判所の親権の判断は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの健やかな成長にはどちらが適しているか、子どもの利益を考えて決定します。
つまり、裁判所は「親の希望」ではなく「子の福祉」を優先して親権者を決定します。

具体的には、次の内容を考慮し親権者を決定します。
  • 子どもに対する愛情
  • 収入などの経済力
  • 代わりに面倒を見てくれる人(子どもから見て祖父母など)の有無
  • 親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
  • 住宅事情や学校関係などの生活環境
  • 子どもの年齢や性別、発育状況
  • 環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
  • 兄弟姉妹が一緒に暮らせるか
  • 子ども本人の意思

裁判所が親権を決めるときには、上記の事情を考慮し総合的に判断します。
一般的に親権の決定では、子どもが幼ければ幼いほど母親が有利です。母親が有利な理由として、子どもの面倒を見るのには母親が向いている考えがあるようです。ただし、母親だからと言って必ず親権者に指定される訳ではありません。
裁判所はさまざまな事情を考慮し親権者を決定しますので、母親より父親が親権者として相応しいと判断する場合もあります。

15歳以上の子どもの親権を裁判所が決めるときには、裁判所が子ども本人の考えや意思を聞く必要があります。また、15歳以下の子どもに対しても、おおよそ10歳以上の子どもには、参考意見として子どもの意見を聞くようです。
ある程度の年齢の子どもは、親権の決定には子どもの意思が尊重されます。

親権の決定には子どもの環境の変化がない観点から、既存の監護状態が重視される傾向があります。
別居をしている夫婦の場合には、現在子どもの面倒を見ている親が親権の決定で有利です。そのため、離婚の話し合いをしている最中に子ども無断で連れ去り、親権の獲得を有利に進めようとする親がいます。
親権者を決める手続き中に子どもを連れ出す行為は不穏当であり、親権者の適格性の判断でマイナスになる可能性があります。

不貞行為などの離婚原因があっても親権決定では重要視されず、不貞行為のみでは親権者としてふさわしくないと判断されません。ただし、不貞行為が育児放棄に当たるなど子どもに悪影響を及ぼした事情があれば考慮されます。

離婚後の親子関係と戸籍

親権が得られなかったときには、子どもとの親子関係がなくなってしまうと誤解している方も居ます。
「親権」は「親」の「権利」と読めますので、親ではなくなってしまうイメージがあります。しかし、親権を得られなかった親も、子どもの実の親に違いありません。
「親権」とは上記で説明した、身上監護権と財産管理権の2つの権利です。子どもの世話や財産を管理する権利は親権者にありますが、生物学上は「親」ですし戸籍上も「親」に変わりありません。
したがって、親権を相手に譲っても親子関係に変わりなく、子どもとの面会交流や遺産を相続する権利も継続します。また、子どもを養育する義務も継続するので、養育費の支払い義務が発生します。

両親が離婚をしても、子どもの戸籍には何ら関係がなく移動もしません。
離婚をしたのは両親なので筆頭者でない親は戸籍から抜けます。しかし、両親の離婚と子どもの戸籍はは関係がないので、どちらの親が親権者になっても子どもの戸籍は現状のままです。
離婚すると親権者と子どもの戸籍が異なる状態になる場合があり、親権者と子どもの苗字も異なる状態が発生します。子どもと親権者の戸籍が異なっても法律上は問題ありませんが、子どもを親権者の戸籍に移して一緒にした方が生活しやすい場合があります。
子どもの戸籍を変更したい場合には、裁判所の許可を得れば「子の氏の変更」手続きで子どもの戸籍を移せます。

特別な事情がある場合の親権の取り扱われ方

親権者が死亡した場合でも、法律ではもう一人の親が親権者になると定めていません。
親権者が死亡した場合には、「未成年後見」制度によって「未成年後見人」を裁判所の権限で決定します。未成年後見人は、裁判所があらゆる事情を考慮し最も相応しい人物を選びます。
もう片方の親が親権を得るには、家庭裁判所に「親権の変更」の申し立てを行い裁判所が認めなければいけません。裁判所はもう片方の親を審査し、子どもを育てる義務を果たせるかを判断します。
最終的な親権の決定権は裁判所にあるので、親権の変更を申し立てても必ず認めるとは限りません。
なお、未成年後見人は、複数の個人や個人のみではなく社会福祉法人が選任される場合もあります。

後から親権者を変更するには裁判所が認める必要がある。
離婚時に決定した親権は後からでも変更ができますが、当事者である元夫婦の合意だけでは変更ができません。
一度決定した親権者を変更するには、家庭裁判所に親権変更調停の申し立てを行い、裁判所が親権の変更を認めるかを判断します。両親が親権の変更に合意していても、最終的な決定権は裁判所にあるので認めない可能性もあります。
親権者が病気で余命宣告を受けるなどの事情があれば、親権者の変更を検討してみましょう。

子どもが複数いる夫婦では、父親と母親で親権を分ける裁判所の判断は少数です。
「きょうだい不分離」の原則があり、子どもの成長過程においては、きょうだいが一緒に育つ環境が重要との考えがあります。
そのため、二人以上の子どもがいる夫婦が離婚をした場合では、一方の親に全ての子どもの親権を与える判断が一般的です。
親の立場から考えれば親権を分ければ平等かもしれませんが、親権は親の希望ではなく「子の福祉」を最優先に決定します。

妊娠中に離婚をしたときには、親権は自動的に母親が受け持ちます。
離婚後300日以内に生まれてきた子どもは、前の夫の子どもと判断され前の夫の戸籍に入ります。つまり、離婚後に子どもが生まれても法律上は前の夫の子どもとみなされます。
夫以外の男性との間にできた子どもでも、離婚後300日以内に生まれると前の夫の子どもとして扱われます。
生まれてくる子どもの父親が前の夫ではないときには、元夫側は裁判所に「摘出否認」の調停を申し立て、DNA鑑定で親子関係がないと確定すれば戸籍から抜くことができます。しかし、元妻側からは摘出否認の調停は申し立てができないので、元夫の協力を得て「摘出否認」を行う必要があります。
離婚後300日以降に生れた子どもは「非嫡出子」となり、母親の戸籍に入ります。この場合、実の父親に認知をして貰えば、子どもへの扶養義務や子どもの相続権は発生します。

妊娠中に離婚する場合の注意点
妊娠中に離婚をする場合には、親権以外にも戸籍などさまざまな問題が発生します。また、夫以外の子どもを妊娠しているときの扱われ方も紹介しています。

親権とは未成年の子どもに対する親の権利や義務です。
子どもが成人している場合は、親権者を決める必要はなく離婚届の親権者欄も未記入で受理されます。
2022年4月の法改正により、成年年齢が18歳に変更されました。それに伴い親権を決める必要がある子どもの年齢も変更され、満18歳以上の子どもは親権者を決める必要はありません。

外国籍の方と離婚(国際離婚)した場合の親権

外国籍の配偶者と離婚をしたときの親権は、日本に住んでいても日本の法律が摘要されない場合があります。
国際離婚では「どの国の法律が適用されるか」を、まずは確認しなければいけません。子どもの親権者を決めるときに適用される法律は以下です。
「子どもの本国法が父母の一方の本国法と同一であれば子どもの本国法」
つまり、子どもと父または母が同じ国籍なら、子どもの国籍の法律が適用されます。あなたが日本人で子どもも日本国籍の場合には、日本の法律によって親権者を定めます。一方で、子どもの国籍が配偶者と同じ外国籍の場合には、その国の法律によって親権者を定めます。
子どもが二重国籍の場合には、子どもが通常居住している国の法律に従います。通常居住している国が国籍国ではないときは、最も密接な関係がある国の法律に従います。

日本の法律では離婚後は単独親権のみ認めていますので、一方の親が単独で親権を受け持ちます。しかし、アメリカやフランスなどの先進国では、離婚後の共同親権を認めている国が一般的です。
国によっては親権の考え方が大きく異なり、外国籍の方にとっては納得ができず親権を巡った争いは少なくありません。
配偶者と子どもが外国籍の場合には、国際離婚に詳しい弁護士やその国の弁護士に相談をしましょう。

子どもの連れ出しや連れ戻しに注意

裁判所が行う親権の決定では、子どもの生活環境を変えないのが望ましい現状優先の原則があります。
離婚前に別居をしている夫婦では、現在子どもの面倒を見ている親が親権の決定で有利です。現状優先の原則を利用し親権の獲得を有利に進める目的で、強引に子どもを連れだし別居するケースが後を絶ちません。
子どもを配偶者の同意なく連れ出す行為は著しく不条理であり、もう片方の親にとっては到底納得できる行為ではありません。
日本もバーク条約(国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関する条約)の締結を機に裁判所の対応にも変化があります。

合理的な理由で子どもを連れだしていれば、親権の判断で有利に働く場合が多いようです。しかし、離婚の話し合いに支障がないのに子どもの連れ去る行為は、親権者として不適切と判断され親権の判断で不利になります。
子どもを連れ出して別居する必要がある場合でも、倫理的には相手の了解を得る必要があるでしょう。
なお、子どもがDVや虐待を受けているなど、正当な理由があれば子どもを連れ出しても親権の判断で不利にはなりません。ただし、あなたが正当と考えていても裁判所が正当と認めない可能性があるので、客観的かつ冷静な判断が必要です。

配偶者が勝手に子どもを連れだし別居をしても、子どもを勝手に連れ戻してはいけません。裁判所の親権者決定の判断において不利な状態となるだけでなく、犯罪となってしまう可能性がありますので注意しましょう。
現状としては、子どもを勝手に連れ出されてしまったときは、裁判による手続きで子どもを連れ戻す方法が唯一の手段です。

ハーグ条約執行 子の連れ戻しを可能にする議論
国境を越えた子どもの連れ出しを規制するハーグ条約の議論に伴い、国内で親権を持たない親が子どもを連れ出す行為の法整備を行う議論が始まりました。

親権の獲得を有利に進める方法

離婚に夫婦双方が合意していても、親権の合意ができず離婚が成立しないケースは少なくありません。
親権は当事者にとって大きな問題であり、妥協できず合意が難しい問題です。一度は夫婦で親権の合意ができたとしても、夫婦の両親が反対し離婚が成立しないケースもあります。

親権争いで裁判になったときには、過去の裁判では約9割で母親に親権を認めています。特に子どもが幼ければ幼いほど、裁判官は母親に親権を与える傾向が鮮明です。
しかし、親権者は性別だけで決まる訳ではありませんので、裁判所の判断で父親に親権を認める場合もあります。
母親だから何もしなくても親権が必ず獲得できる訳ではありませんし、父親でも親権を獲得できない訳ではありません。

裁判所が、親権を決定するときに考慮する項目は上記で説明したと通りです。
過去の育児実績に関しては事実は変えられませんが、今までの育児実績を説明したり証明はできるはずです。
また、今後の育児環境に関しては今からでも準備ができます。相手よりもよい育児環境を整えれば親権の判断で有利になる場合もあります。

協議で親権を決める

親権の獲得には協議での合意が近道になる場合があります。
裁判になったら親権の獲得が難しい状況でも、夫婦の話し合いで合意できれば親権が獲得できます。
親権を相手が譲らない理由は、子どもに愛情がありを手放したくない理由だけではありません。あなたの主張を認めたくないなどの感情的な理由で合意しない場合もあります。
お互いの関係をできるだけ良好に維持し冷静に話し合いを行えば、合意できる可能性が高まります。
あなたの育児への不安や子どもの教育方針の違いなどの理由で親権を譲らない場合もあります。離婚後も夫婦間の話し合いで決める約束をすると解決できる場合もあります。
面会交流の約束、相手の意見を取り入れた育児、子どもを大切に育てる約束をすると合意できる場合もあるでしょう。
その他には、決して好ましい方法ではありませんが、お金で親権問題を解決している夫婦が一定数居るのも事実です。

自分が親権者として相応しい主張をする

裁判で親権を決定するときには自分に有利な主張をしましょう。
裁判所が親権を決定するときには、さまざまな事情を総合的に判断した上で裁判官が決定します。親権者として相応しい部分を主張すると親権の決定で有利になる可能性があります。
ポイントとしては、「優れた養育環境の提供」と「監護養育能力」をアピールしましょう。
具体的には、過去の育児実績、子どもへの愛情、経済的に可能、育児の時間が取れる、両親などが育児に参加できる、あなたが心身ともに健康であるなどです。
育児に優れた環境が準備できれば、親権の決定で有利になる可能性があります。

相手が親権者として相応しくない主張をする

相手が親権者として相応しくない事実があれば一つの方法です。
裁判所が親権を決定するときには、自分と相手のどちらが親権者として相応しいかを比較します。相手に親権者として相応しくない部分があれば有利になる可能性があります。
ただし、事実にないウソの主張を行ってはいけません。また、子どもには影響がない悪口や相手を陥れる言動は避けましょう。あなたの人間性が疑われ親権者として相応しくないと判断される可能性があります。
具体的には、育児放棄が疑われる頻度の外出や宿泊、子どもへの虐待、過度のギャンブルや借金、身体的および精神的な病気、アルコール依存症、犯罪歴、過去の育児実績がないなどがあります。
相手が親権者として相応しくない主張は夫婦関係が悪化し、親権を譲らない強固な姿勢になり協議での合意が難しくなります。
また、離婚をした後も子どもの育児に元夫婦協力は不可欠です。夫婦の関係を悪化させないよう十分に注意しましょう。

弁護士や探偵の利用を検討する

弁護士を利用すれば親権が獲得できるかと言われれば答えはNOです。
裁判は事実と法律に基づき公正は判断をする場所であり、最終的には親権者として相応しい人が選ばれます。弁護士を利用しても事実と法律が同じであれば、裁判所は同じ判断をします。
また、夫婦の話し合いを弁護士に代理して貰う場合でも、弁護士が交渉を行えば相手が同意するわけではありません。
ただし、弁護士を利用するメリットも多く存在し、実際には親権の獲得で有利になる場合があります。

弁護士は裁判で有利になる主張を過去の経験から知っています。
過去の実績で有利な部分を引き出せれば、親権の獲得で有利になる可能性があるでしょう。また、今からでもできる養育環境を整える対応のアドバイスがあれば、親権の獲得で有利になる可能性があります。
親権を獲得するために何をするべきか分からず悩んでいるのであれば弁護士に相談をしてみましょう。

相手に親権者として相応しくない事実があれば、親権の獲得で有利になる可能性があります。
具体的には、以下の事実があれば親権の決定に影響を与える可能性があります。
・育児放棄に当たるほどの外出や外泊
・夫婦が別居して相手と子どもが同居しているが育児の大部分を祖母が行っている
・ギャンブルやアルコール依存がある
・違法薬物を使用している
・子どもに悪影響を与える犯罪行為を行っている
・虐待やDV
親権者として相応しくない行動があるが証明ができないときには探偵の利用も一つの方法です。
また、親権者として相応しくない行動があるか分からないときには、探偵の行動調査で不適切な行動の有無が確認ができます。相手に親権者として相応しくない行事実があれば、探偵の調査や証拠収集が大きな意味を持つ可能性があります。
ただし、相手に親権者として相応しくない事実がなければ、探偵を利用してもメリットはありません。

名古屋調査室ai探偵事務所では、親権の獲得を有利に進める証拠収集を行っています。
また、親権の獲得で有利になる事実がないのかの確認調査も可能です。
親権の獲得を希望している方はお気軽にお問い合わせください。

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