離婚が成立する条件 法定離婚事由

離婚が成立する条件 法定離婚事由を解説Legal divorce grounds

法定離婚事由 裁判で必要な5つの条件

離婚が成立する条件 法定離婚事由

結婚にはお互いの合意が必要であるのと同じで、離婚も原則としてお互いの合意が必要です。
夫婦の話し合いで離婚の合意ができれば条件はないので、離婚届を役場に提出すれば離婚が成立します。
夫婦の話し合いで合意し離婚をする方法を「協議離婚」と呼んでいます。

離婚は原則として夫婦の合意が必要ですが、婚姻の継続が困難な原因があっても離婚ができないと不条理です。
そのため、一定の条件を満たせば相手の同意がなくても裁判の判決で離婚ができます。

配偶者が離婚に同意しない場合に裁判で離婚ができる条件を「法定離婚事由(ほうていりこんじゆ)」と呼んでいます。
法廷離婚事由の事実があれば、配偶者の同意がなくても裁判で離婚ができます。
ただし、法廷離婚事由があれば必ず離婚を認める訳ではなく、裁判ではさまざまな事情が考慮され判決が出されます。
裁判で離婚を成立させるために必要な条件である法廷離婚事由を説明します。

協議、調停、裁判離婚の違いと特徴
離婚を成立させる場合や離婚条件を決める場合の、協議、調停、裁判の3つの違いと特徴を解説しています。

法廷離婚事由とは

民法では一定の事由が認められれば裁判で離婚できると定めており、この事由を法定離婚事由と呼んでいます。
そして民法770条1項では次の5つを離婚事由としています。
次の5つのうち1つでも該当すれば、相手の同意がなくても裁判で離婚ができる場合があります。

民法で定める5つの法廷離婚事由
  • 不貞行為(770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(同条項2号)
  • 3年以上の生死不明(同条項3号)
  • 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

当然ですが、これらの原因が相手方にある必要があります。
たとえば、不貞行為を行った者からの離婚請求を認めてしまうと、社会一般の正義感覚に反する結果になってしまいます。また、一方的に家を出て配偶者を悪意を持って遺棄した場合も同様です。
法定離婚事由を作出した者は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

5つの法廷離婚事由を詳しく解説

不貞行為

民法でいう不貞行為とは、配偶者がある者が自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
離婚が成立する浮気の条件は、性的関係があったかが判断する際に重要です。
性的関係があれば、性的関係が一時的か継続的かや風俗での行為かを問わず、原則として不貞行為と判断されます。
デートやキスでも浮気と捉える方も多いですが、民法に定める不貞行為には該当しないので原則として離婚はできません。
ただし、性的関係がない浮気でも程度によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され離婚ができる場合があります。

不貞行為を理由に離婚を成立させるには、不貞行為によって婚姻関係が破壊された場合であり、不貞関係と婚姻関係の破綻に因果関係が必要です。
すでに別の理由で婚姻関係が破綻していた後に性的関係を持っても、婚姻関係が破壊された原因ではないと判断され離婚を認めない場合があります。また、婚姻関係の破綻の後に行われた不貞行為では、慰謝料も認めない可能性が高いです。
過去に浮気があり事実が分かった後も夫婦関係が継続していると、浮気が原因で夫婦関係が破壊されたとは考えられず離婚を認めない傾向にあります。その他にも、強姦など同意がない性行為を強要された場合も、自由意志で性的関係を持った訳ではないので離婚を認めせん。
不貞行為の詳細はページの下部で詳しく紹介します。

悪意の遺棄

悪意の遺棄は、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障しない場合に該当します。
民法752条により夫婦は同居協力扶助義務を負っています。同居協力扶助義務を正当な理由なく果たさないと悪意の遺棄に当たります。
たとえば、一方的に自宅を出て生活費を長期間渡さなかったり所在が分からない場合は、悪意の遺棄と判断され離婚を認める可能性があります。また、家庭内別居で夫婦の協力が全くない場合にも離婚を認める場合があります。

悪意の遺棄には「正当な理由なく」の部分が重要です。
仕事の都合で単身赴任をしていたり病気やケガで働けず生活費を渡せない理由では、悪意の遺棄には当たらないので離婚はできません。
悪意の遺棄に明確な期間は決まっていませんがある程度の期間が必要で、夫婦喧嘩をして1~2ヵ月家を出て行った程度では悪意の遺棄とは認めないようです。

3年以上の生死不明

最後に消息があったときから3年以上生死不明の場合には離婚ができます。
裁判で離婚を認める生死不明とは、あらゆる手段を尽くしたにも関わらず生存すら分からなかったときです。
家出や夜逃げで行方が分からないが生存していると分かっている場合には、生死不明には当たらず離婚はできません。また、連絡を取っていないから消息が分からない理由では、原則として生死不明とは認められず離婚はできません。

3年以上の生死不明とは異なりますが、失踪宣告が利用できる場合もあります。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上は死亡したとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死が7年間明らかでないときは普通失踪が利用できます。また、戦争、船舶の沈没、震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、危難が去った後も生死が1年間明らかでないときは危難失踪が利用できます。
これらの条件を満たすときには、家庭裁判所は申立てにより失踪宣告ができます。
失踪宣告を利用すると法律では配偶者が死亡したとして扱われ、配偶者の財産一切を相続できるなど離婚とは一部で扱いが異なります。

強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと

精神障害の程度がお互いの協力義務を十分に果たせないときには、離婚ができる可能性があります。
ただし、うつ病になった程度の精神病では離婚原因としては認められません。相当な重度の精神障害になり回復の見込みがない場合のみ離婚を認めるようです。
精神病の症状や回復の見込みがないかの判断は精神科医の診断が必要で、最終的に離婚を認めるのかは裁判官が判断をします。

しかし、配偶者が強度の精神病に罹り回復の見込みがなければ、すぐに離婚を認める訳ではありません。
過去の判例によると、「夫婦の一方が不治の精神病にかかっている場合でも、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついたうえでなければ、離婚の請求は許されない」としています。
つまり、精神病になってしまった配偶者の離婚後の生活を、金銭的な面も含めて目途を立てなければ離婚は認められません。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

一般条項と呼ばれ、上記の具体的な離婚原因にあたらない場合でも「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない」と裁判所が認めれば離婚ができます。
非常に抽象的で明確な基準はありませんが、過去の裁判では次の事情が婚姻を継続し難い重大な事由と判断しています。

  • 勤労意欲の欠如(健康であるのに労働の意欲がない場合)
  • 暴力や虐待(DV、モラハラ)
  • 性交不能、性交拒否、異常な性的志向、セックスレス
  • 犯罪行為、服役
  • 過度なアルコール中毒、薬物依存
  • 日常生活が送れない浪費癖(ギャンブルや借金)
  • 異常なほどの宗教活動
  • 性格の不一致
  • 配偶者の親族との不仲
  • 長期間の別居

上記の理由で過去に離婚を認めた判決がありますが、必ずしも婚姻を継続し難い重大な事由にあたる訳ではありません。
裁判所が夫婦の状況を総合的に考察し、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのかを個別に判断します。

裁判で離婚を認める不貞行為

離婚が成立する5つの法定離婚事由のなかで、当探偵社に最も依頼が多い不貞行為を紹介します。
不貞行為とは「配偶者が居る者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と定義されています。
浮気と感じる行為は人により異なり、異性とのデートやキスの関係を持ったら浮気と考える方も多いです。ただし、民法では性的関係がない浮気は不貞行為とは判断されず、裁判所が離婚を認める浮気には当てはまりません。

不貞行為があった場合には、無条件で離婚が認めるかといえば必ずしもそうではありません。特別な事情があれば考慮される判断がなされます。
また、不貞行為は基本的に密室で行われるので、不貞行為の証明が非常に難しい問題もあります。
裁判所が不貞行為として認めるポイントを紹介します。

性的関係のない浮気は不貞行為と認めない

異性と頻繁に連絡をしたりデートやキスをしていても、裁判で離婚ができる「不貞行為」とは認めません。
不貞行為と認めるのは「配偶者のある者が、配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」と最高裁の判断があります。
また、不貞行為とは「男女間の性交渉とそれに類似する行為」と定義されています。
「男女間の性交渉」は誰が考えても明らかですが、問題となるのは「性交渉に類似する行為」です。性交渉に類似する行為とは、過去の事例では「口腔性交や射精を伴う行為」と判断されています。
つまり、キスやデートだけでなく異性の体や胸を触っても、不貞行為とは認めない可能性が高いでしょう。

ラブホテルの滞在時間が重要になる場合がある

ラブホテルは一般的に性行為を目的で利用する場所であり、異性と入れば不貞行為があったと判断される可能性が高いです。
ラブホテルに異性と出入りしただけでは性交渉を直接証明できませんが、「そう推認できるに至る充分な状況」と認め不貞行為があったと判断されます。
ただし、「そう推認できるに至る充分な状況」として認めるには、性交渉が行われたと考えられる時間ラブホテルに滞在していたかが重要です。

ビジネスホテルや自宅などラブホテル以外の密室で異性2人で過ごしても、その事実だけでは不貞行為があったと判断せれない可能性があります。
これらの場所は性行為のみが目的で使われる訳ではなく、「そう推認できるに至る充分な状況」として不十分と判断される可能性があります。
このような場合には、手をつないだりキスなど男女関係にある行為、複数回出入りしている、長時間密室に居たなどを証明できれば不貞行為があったと判断される可能性があります。

一度だけの不貞行為では認めない場合がある

一度だけの不貞行為でも不貞行為に間違いありません。
ただし、不貞行為を理由に離婚を成立させるには継続的な不貞行為がなければ難しく、1回のみの不貞行為では離婚を認めない場合があります。

一度だけの不貞行為では「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは考えられず、配偶者に対して愛情が強く反省していれば「婚姻関係を破綻させた」とは判断されないようです。
裁判で離婚を認めて貰うには、複数回の不貞行為をの立証が重要です。
ただし、一度だけの不貞行為でも婚姻関係が破綻したと判断されれば、離婚原因として認める可能性もあります。

風俗の不貞行為でも離婚が認める場合がある

風俗であっても「男女間の性交渉とそれに類似する行為」があれば不貞行為に該当します。
ただし、一度だけでは「婚姻関係を破綻させた」とは判断されず、離婚原因までは認めない場合が多いようです。

風俗好きで何度話し合いをしても風俗通いを辞めないなど、婚姻関係が破壊されたと判断できれば離婚を認める場合もあるようです。また、風俗でも恋愛感情があり継続して不貞行為が行われていれば、離婚を認める場合があるようです。

スナックやクラブなど性行為を伴わないお店では、不貞行為がありませんので離婚はできません。ただし、浮気相手がスナックやクラブまたはホストの従業員でも、個人的な関係で性行為があれば不貞行為に該当し離婚ができます。また、配偶者が風俗店で働いている場合でも、離婚を認める可能性があります。
ただし、裁判ではさまざまな事情を考慮し結論を出すので、必ずしも上記の判断はされません。

夫婦関係が破綻した後の不貞行為は認めない

すでに夫婦が別居や家庭内別居の状態で客観的に夫婦関係が破綻していれば、その後に行われた不貞行為は離婚理由とは認めません。
これは、夫婦関係が破綻した後の不貞行為は、不貞行為が夫婦関係が破綻した原因とは考え難いからです。離婚条件として認めるには、不貞行為が原因で夫婦仲が悪くなり婚姻関係が破綻した事実が必要です。
配偶者が浮気をしその後に家を出て行った場合には、浮気が原因で別居に至ったので理論的には離婚ができます。ただし、家を出ていく前から不貞行為があった証明が難しい問題があります。

強姦など同意がない性的関係は離婚を認めない

強姦の被害や社会的地位を利用し強要された性行為は、被害者側は離婚が成立する不貞行為に該当しません。
裁判で離婚を認める不貞行為は「自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。また、性被害を離婚理由として認めてしまうと倫理上も大きな問題があります。
一方で、加害者側は自分の意思で行った不貞行為であり、裁判でも離婚を認めるでしょう。
性行為をどちらが誘ったかは考慮されないので、求めに応じた性行為でも離婚理由に該当します。ナンパや友人に誘われ性的関係を持った場合でも、受け入れたのであれば不貞行為を自由意志で行ったと判断されます。

同性との肉体関係でも不貞行為と認める可能性がある

不貞行為は、民法で「男女間の性交渉とそれに類似する行為」とされており、同性が肉体関係を持っても不貞行為には該当しない考えが一般的でした。
しかし、同性愛者が広く認め差別をなくす考えが広まっており、同性間の性的関係を不貞行為と認めないと矛盾が生じます。
過去の裁判でも、少数ですが同性の性的関係を不貞行為と認めた判決があります。
同性間で行われた不貞行為でも、長期的に親密な関係を持ち「婚姻関係を破綻させた」と判断し離婚を認める可能性があります。
ただし、同性の友人との旅行や自宅での宿泊は、友人同士では一般的に行われている自然な行動です。また、ラブホテルでも女子会プランがあり性的関係がない同性の利用も珍しくありません。
同性との性的関係で離婚ができるとしても、相手が不貞行為を認めていなければ証明が非常に難しい問題があります。

同性との不倫が不貞行為だと認める判決
異性ではない同性との不倫は不貞行為には当たらないとの考えが一般的でした。ただし最近では、性別にとらわれない司法判断も増えています。

金銭のやり取りがあっても不貞行為と判断される

援助交際、パパ活、愛人など、金銭の対価として行われた性行為でも不貞行為に該当します。
金銭の受け渡しがあれば不貞行為が免除される訳ではありませんので当然の結論です。
ただし、風俗店の場合と同じで一度だけの不貞行為では「婚姻関係を破綻させた」とは認めず離婚ができない場合があるようです。
金銭のやり取りがある不貞行為では、継続して複数回行われた証明ができれば離婚できる可能性があります。

不貞行為が行われた証拠が必要

不貞行為を理由に裁判で離婚を成立させるには、不貞行為があった事実を証明する必要があります。
配偶者が不貞行為を認めていれば問題ありませんが、不貞行為を認めていなければ原告側に不貞行為を証明する義務があります。
下記の証拠では不貞行為が認められない可能性があります。

  • 浮気が疑われるメールやLINEのやり取り
  • ラブホテルのレシートやポイントカード
  • 手帳やスケジュール帳のメモ
  • 異性の持ち物が出てきた
  • キスや手をつないでいる写真
  • 異性からの手紙やプレゼント

上記の証拠は状況的に見て浮気が疑われますが、不貞行為があったと断定できる証拠にはなりません。
状況証拠だけで配偶者や浮気相手が不貞行為を認めれば問題ないのですが、残念ながら浮気を認めない人が多いのが現実です。
明確な証拠がなくても複数の証拠を合わせれば、不貞行為があったと認める場合がありますのでできるだけ多くの証拠を集めましょう。
不貞行為があったと裁判所が認める証拠は、「第三者が客観的に見て不貞行為があったと断定できる証拠」です。
不貞行為があったかはさまざまな事情が考慮されて判断されます。自分一人では判断が難しい場合もありますので弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

浮気や不倫の慰謝料が請求できる条件と相場
不貞行為が有った場合には、一定の条件を満たせば配偶者や浮気相手に慰謝料の請求を認める場合があります。慰謝料が請求できる条件と金額の相場を紹介しています。

証拠がなければ浮気がなかったと判断される

配偶者が浮気を認めていれば浮気の有無で争いにならず、裁判所が離婚を認める可能性が高いです。
一方で、配偶者が浮気の認めていないときは、原則として原告側が浮気の事実を証明しなければいけません。
浮気の明確な証拠がないと浮気の有無を誰も判断できないので、浮気はなかったとして結論が出される可能性があります。

当探偵社の経験から申し上げて、明確な証拠がないときには浮気を否定し逃げる人が多い傾向があります。また、証拠がないと浮気を疑った行為に対して怒ったり逆切れをして話が進まなくなる傾向があります。
このような状況になると、希望する結果が得られませんし精神的にも大きな苦痛を受けてしまいます。
第三者が客観的に見て浮気があったと判断できる証拠が非常に大切です。

浮気の証拠は事前に手に入れる

浮気の証拠はさまざまですが、証拠の多くは簡単に消したり隠すことができます。
たとえば、浮気相手とのメールやLINEのやり取りは、すぐに削除したり隠せます。また、ホテルやプレゼントのレシート、カバンや財布の中の痕跡、ドライブレコーダーのデータも簡単に削除できます。
あなたが浮気を疑っていると相手が気付けば、証拠を消したり隠したりするので証拠の入手が難しくなくなってしまいます。

探偵が行っている浮気調査は、尾行や張り込みで対象者の行動を監視する方法で一般的に行われます。
配偶者に浮気を問い詰めたると、浮気をしばらく自粛する人が多く調査ができなくなってしまいます。また、浮気を続ける人でも警戒心が強くなるので、調査の難易度が上がり証拠収集が難しくなります。
配偶者に浮気を問い詰めて認めない場合に証拠を集めるのではなく、事前に浮気の証拠を手に入れてから話し合いを行うと合理的です。

名古屋調査室i探偵事務所が行っている浮気調査

当探偵事務所では、離婚請求を認める条件を満たす証拠取集を行っています。
明確な不貞行為の証拠は、裁判で離婚ができる可能性が非常に高いです。また、配偶者は裁判をしても負けると考え協議や調停で離婚に応じる場合も多く、裁判を避ける意味も持ちます。
裁判ではなく協議で離婚ができれば、早く離婚ができるだけでなく裁判や弁護士費用が必要ありません。

浮気相手への慰謝料を考えている方には、慰謝料の請求を目的とした証拠収集を行っています。
浮気相手への慰謝料請求には、「浮気相手に故意や過失」があった事実が必要で、離婚を認める証拠だけでは不十分なケースがあります。また、浮気相手が分からなければ慰謝料の請求はできないので浮気相手の特定調査を行っています。

当探偵社は、不貞行為の証拠収集はもちろんですが、お客様の希望する結果を得るために必要な調査を行っています。
一言で浮気の証拠といってもさまざまで、細かな違い証拠のが大きな結果の違いにつながります。
お客様が希望する結果を得るため、多くの経験と知識を持っている当探偵社にご相談ください。

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